特定社会保険労務士のrincoです。
ごめんなさい。。。またまた先週のブログをスキップしてしまいました。
さて今日から東海地方も梅雨入りしました。
傘を持ちながら、移動時間(隙間時間)勉強するのは大変だと思います。
が、あと2ケ月です(^o^)
ゴールは見えてきました!!ファイトです!!
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「厚生年金保険法(加給年金額の加算の要件)」からの問題です。
1 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、次の要件を満たしていることが必要である。
① 当該老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が【A「120」・「240」・「480」】(中高齢者の特例に該当する者は、その期間。下記②において同じ。)以上であること
② 老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が【A「120」・「240」・「480」】未満であったときは、厚生年金保険法43条2項又は3項の規定(在職定時改定又は退職時の改定)により当該月数が【A「120」・「240」・「480」】以上となるに至った当時)、その者【B「によって生計を維持」・「と生計を同じく」】していた、次のいずれかに該当する者がいること
ア 65歳未満の【C「妻」・「配偶者」】
イ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で障害等級の【D「1級もしくは2級」・「1級から3級」】の障害の状態にある子
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明日は、最短最速非常識勉強法の勉強会&地域交流会です(^o^)丿
久しぶりに皆さまとお会いできるのが、とても楽しみです♪
この時期の交流会のお悩み相談は、模擬試験について、勉強時間の取り方、一般常識の勉強方法です。
これらについて、悩まない受験生は、いないのではないかと思います。
たくさん方の考え方や方法を聞いて、自分に合った方法でお悩みを解決していただけたらなぁと思っています(^^)
このブログでも情報共有してお悩みが解決できるようにしたいと思います。
ようやくギプスが取れて、矢作ダムまでリハビリライドに行ってきました♪
暑さでバテバテになりましたが、とても楽しかったです♡
【解答】
A 240 厚年法44条1項
B によって生計を維持 〃
C 配偶者 〃
D 1級もしくは2級 〃
生計維持とは、受給権を取得した当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入が恒常的に将来にわたって得られない状態をいいます。(厚年法44条5項、厚年令3条の5第1項)
なお、上記の年額850万円以上の収入が恒常的に将来にわたって得られない状態とは、以下の状態をいいます。
ア 前年の収入が年額850万円未満である状態
イ 前年の所得が年額655.5万円未満である状態
ウ 定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められる状態
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次回の勉強会は、「横断整理・地域交流会」令和6年6月22日です。
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