特定社会保険労務士のrincoです。
昨日は社労士合格のお友達ともんじゃ焼で乾杯しました~🍻
嬉しいね~~~♪
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「国民年金法(障害基礎年金の支給要件)」からの問題です。
1 初診日に関する要件
初診日において、次のア又はイに該当すること。
ア 被保険者であること
イ 被保険者であった者であって、【A「日本国籍」・「日本国内に住所」】を有し、かつ、【B「20歳以上60歳未満」・「60歳以上65歳未満」】であること
2 障害認定日に関する要件
障害認定日においてその傷病により障害等級の【C「1級又は2級」・「1級から3級」】の障害の状態に該当すること。
3 保険料納付要件
初診日の前日において、当該初診日の属する月の【D「前々月」・「前月」】までに被保険者期間があるものについては、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の【E「3分の2」・「4分の3」】以上あること。
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5月25日に名古屋で「THE 実務インターンシップ」が行われました♪
THE 実務インターンシップ | 社労士試験 最短最速合格法 (srsaitan.jp)
私は夜の懇親会から参加させていただきました♪
社労士試験に合格された方々は、やる気に満ちてキラキラしていますね☆
毎年、そのパワーをいただいています♪
ありがとうございます!
参加者の中には、最短最速の勉強会に参加されていた方、ブログを読んでいただいていた方がいらっしゃいました。
受験生指導をさせていただいてから、毎年合格者の方々とお会いして、名刺交換をするのが、私の楽しみなんです(^o^)丿
本当に嬉しくって楽しかったです!!!
また、来年もどんな方々と名刺交換をさせていただけるのかが楽しみです♪
合格の頂の景色は、苦しくて辛い分、最高の景色が見ることができます!!
あと、3カ月!ファイトです!!
懇親会恒例のデカプリンです(笑)
みんなで分け合って食べました~♪
【解答】
A 日本国内に住所 国年法30条
B 60歳以上65未満 〃
C 1級又は2級 〃
D 前々月 〃
E 3分の2 〃
国民年金法の障害基礎年金は、厚生年金保険法の障害厚生年金と違い、必ずしも初診日において被保険者である必要はありません。
「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪
次回の勉強会は、「厚年法」令和6年6月8日【大阪】です。
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