特定社会保険労務士のrincoです。
まだ、骨折が治りません((+_+))
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「国民年金法(保険料)」からの問題です。
1 国民年金の保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から毎年度【A】円ずつ引上げられてきたが、平成29年度以降は【B】円で固定された(平成16年度価格)。
なお、平成31年4月から国民年金第1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、保険料の法定額が100円引き上げられ、平成31年度以降は【C】円とされた。
2 令和6年度の保険料改定率が【D】であったため、令和6年度の保険料は、【E】円となった。
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手首の痛みも減ってきたので、今週からギプスを外していたのですが。。。。(自己判断で)
・・・洗い物とかする時に邪魔なんですよね(^^;)
昨日、病院でレントゲンを撮ったところ、まだ治っておらず、しかも、骨がズレてる疑惑まで。。。
えーーーそんなことあるのーーーということで、ギプス生活復活です。
医者からは、「無茶しない方がいいですよ」と釘を刺されてしまいました。
残念。。。
今日は暑いですね~♪かき氷が食べたくなります(^^)/
【解答】
A 280 国年法87条3項
B 16,900 〃
C 17,000 〃
D 0.999 〃
E 16,980
保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率(=当該年度の初日の属する年の2年前の物価変動率に当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率を乗じて得た率)を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされています。
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