特定社会保険労務士のrincoです。
バタバタしていて更新が遅れてしまいました。。。
ごめんなさいm(__)m
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「国民年金法(任意加入被保険者)」からの問題です。
次のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、【A「市町村長」・「厚生労働大臣」】に申し出て、被保険者となることができる。
① 日本国内に住所を有する【B】歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者*を除く。)
② 日本国内に住所を有する【C】歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者*を除く。)
③ 【D】を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない【E】歳未満のもの
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GWも終わり、今週から通常の生活に戻りました。
お休みだった方は、しっかり勉強をして苦手科目を克服できましたか??
私は、ビワイチ🚴で痛めた手首が治らずセカンドオピニオンに行ってきたところ、MRI検査で豆状骨骨折が判明しました。。。痛かったハズデス。。。
セカンドオピニオンでも、レントゲンは異常なし。
MRI検査でも異常なし・・・と最初は診断されました。
でも、痛いところを再度確認してもらったところ・・・あ。。。骨折してるね~って(笑)
これは転倒でよく痛める骨ばかり確認をしていたのが原因かな(^^;
思い込みは大切なことを見誤ります。
社労士試験でも良く聞きますが、本試験で論点を読み間違ってしてしまう方。
問題を解き慣れ始めると、問題文を読んでいるうちに論点が頭に浮かんでくるようになります。
浮かんだ論点が正しければいいのですが、引っかけ問題の時もあります。
問題を読むときは、冷静に論点を見つけて下線を引いたり、印をつけて慎重に見誤らないように気を付けて下さい。
現在、手首固定中です。。。不便だなぁ~(:_;)
なんじゃもんじゃ。。。
【解答】
A 厚生労働大臣 国年法附則5条1項
B 20歳以上60 〃
C 60歳以上65 〃
D 日本国籍 〃
E 20歳以上65 〃
任意加入被保険者(国年法附則5条による任意加入被保険者)は、受給資格期間を満たすためと年金額を満額に近づけるために設けられている制度です。
なお、老齢基礎年金の繰上支給の請求を行った者は、任意加入被保険者となることはできません。
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