特定社会保険労務士のrincoです。

社労士試験申込の受付は5月31日までですよーーー!!

忘れないように!!

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「健康保険法(保険料率・保険料の納付期限)」からの問題です。

 

1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、【A「標準価額の2分の1以上」・「標準価額の3分の2以上」】を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の【B「年齢階級別」・「所得階級別」】の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の【B「年齢階級別」・「所得階級別」】との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の【C「総報酬額の平均額」・「平均標準報酬月額」】と協会が管掌する健康保険の被保険者の【C「総報酬額の平均額」・「平均標準報酬月額」】との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。

3 任意継続被保険者に関する保険料については、その月の【D「10」・「20」】日(初めて納付すべき保険料については、【E「翌月末日」・「保険者が指定する日」】)までに納付しなければならない。


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明日からGWですね☆

どう過ごされるか計画を立てましたか???

 

私は先日のビワイチ🚴で立ちコケして痛めた手首がまだ痛いので、GWライドはお預けです。

ウォーキング、ランニング、筋トレで・・・脚を鍛えてレベルUPを図ろうと考えています(^^)

 

前回のブログでも書きましたが、GWは苦手な科目の基礎固めなどをしてレベルUPさせましょう♪

GWに周りの友達が楽しんでいる姿を目にしながら、自分だけが勉強しなければならないというのは辛いかと思います。

でも、約4万2千人(昨年の受験者数)の方は、合格に向かって一生懸命頑張っています。

頑張って勉強をしているのは自分だけではないと思うと、頑張れそうな気がしませんか??

 

後悔のない過ごし方をしてくださいね☆

 

新緑の季節ですね♪

【解答】

A 標準価額の3分の2以上   平成25年保保発0204第1号
B 年齢階級別         健保法160条4項
C 総報酬額の平均額          〃

D 10             健保法164条1項   

E 保険者が指定する日         〃

任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。

 

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次回の勉強会は、「国年法」令和6年5月11日【大阪】です。

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