特定社会保険労務士のrincoです。
今週末は全国的に暑くなりそうですね。
身体が暑さに慣れていないと思いますので、水分補給をしながら、頑張って脳に汗をいっぱいかいてくださいね☆
*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+
さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「健康保険法(標準報酬月額等級区分の改定)」からの問題です。
1 毎年【A「3月31日」・「4月1日」】における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が【B「100分の1.5」・「100分の3」】を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は、【C「社会保障審議会」・「社会保険審査会」】の意見を聴いて、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の【A「3月31日」・「4月1日」】において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、【D「100分の0.5」・「100分の1」】を下回ってはならない。
2 厚生労働大臣は、上記1の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、【C「社会保障審議会」・「社会保険審査会」】の意見を聴くものとする。
.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+
爽やかな季節になってきましたね♪
昼間は半袖でいけそうです!!
さて、そろそろ早い方は厚生年金保険法に取り掛かっている頃でしょうか??
厚年法と健保法、そして国年法は比較しながら進めると、混乱しないで記憶することができますし、理解が早くなります。
厚年・国年・健保・・・それぞれテキストが分厚いし重いですよね。。。
でも、比較しながらやってみると、同じような制度が多いので、「ここは国年と一緒」「ここは健保と一緒」という感じで進めると、分厚いテキストの厚年法も効率よく進みます。
限られた時間の中で、出来るだけ消費の少ない勉強方法でやりましょう♪
ソメイヨシノが終わり、サトザクラが咲き始めました♪
【解答】
A 3月31日 健保法40条2項3項
B 100分の1.5 〃
C 社会保障審議会 〃
D 100分の0.5 〃
健保法40条1項の標準報酬月額等級は、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までとされています。
厚生年金保険法の等級区分の改定の仕組みとの比較対比を行っておくと覚えやすいですよ。
「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪
次回の勉強会は、「国年法」令和6年4月20日【東京】5月11日【大阪】です。
↓↓