特定社会保険労務士のrincoです。

痛めた膝のリハビリに通っています(^^)

ストレッチと筋トレを教えてもらっています♪

健康保険を使ってパーソナルトレーニングをしてもらっている感じです。

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「健康保険法(任意継続被保険者)」からの問題です。

 

健康保険法において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の【A「日の前日」・「日」・日の翌日」】まで【B「通算して2月」・「継続して2月」】以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は【C】である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は【D】の被保険者等である者は、この限りでない。


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4月に入りました♪

少しづつ横断学習を意識して、頭の交通整理が必要となってきます。

 

ここまではとにかく各科目の知識を詰め込むのがメインでしたが、詰め込んだ知識の整理整頓が必要になってきます。

社労士試験は、類似制度や数字を混乱させる問題が出題されます。

混乱して間違えた過去問の解説には、どの法律のどの制度・日数などなどメモ書きをして、知識の整理整頓をするようにしてください。

何度もいいます!必ず確認をして、メモをするように!!

頭の中で「ふ~ん」と思うだけではダメですよ!

この作業は直前期に必ず役に立ちます!!

 

上中のしだれ桃&矢作ダムライド🚴に行ってきました♪

激坂を制したものだけが見られる「桃源郷」、しだれ桃はまだ蕾で見ることはできませんでした( ノД`)シクシク…

頑張って上ったのに。。。。

でも、桜は綺麗に咲いていました~♪

【解答】

A 日の前日      健保法3条4項  

B 継続して2月      〃                             

C 共済組合の組合員    〃                             

D   後期高齢者医療        〃  

なお、任意適用事業所がその取消の認可を受けたことにより、資格を喪失した者は、任意継続被保険者となることはできません。

 

「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪

次回の勉強会は、「健保法」令和6年4月6日【大阪】です。

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