特定社会保険労務士のrincoです。

花粉、飛んでますね・・・鼻がくしゅくしゅしています('ω')

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「徴収法(印紙保険料)」からの問題です。

徴収法には選択式問題はありませんが、挑戦してみて下さい☆

 

1 事業主は、次のア〜ウの場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。

ただし、下記ウに該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から【A「14日間」・「6月間」】とする。
ア 【B「雇用保険」・「労働保険」】に係る保険関係が消滅したとき。
イ 【C「日雇労働被保険者」・「短期雇用特例被保険者」】を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の【C「日雇労働被保険者」・「短期雇用特例被保険者」】を使用しなくなったときを含む。)。
ウ 雇用保険印紙が変更されたとき。
2 事業主は、上記1のア又はイに該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ【D「所轄公共職業安定所長」・「厚生労働大臣」】の【E「確認」・「承認」】を受けなければならない。


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勤務先の異動や引っ越しなど、忙しい時期ですね。

勉強する時間は取れているでしょうか???

 

今日は疲れているから、明日頑張ろう・・・と思っていると、次の日も同じ状態になり、時間が足りなくなってしまいます。

自分の都合に合わせて試験日は設定できないので、時間は有限と肝に銘じて、短い時間でもいいので過去問などやってみて下さい。

 

困難や障害があっても、その時に出来ることを精一杯やっていれば、結果は必ず付いてくると思います♪

出来ないことの言い訳を考えるよりも、どうすれば出来るかを考える方が楽しいし、道が拓けると思っています☆

 

ウィメンズマラソンのリハビリライド🚴で本證寺に行ってきました!

三河一向一揆で、徳川家康と敵対した中心寺院のひとつです(^^)

【解答】

A 6月間         徴収則43条2項・3項  

B 雇用保険          〃                             

C 日雇労働被保険者        〃                             

D 所轄公共職業安定所長          〃 

E 確認              〃

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければなりません(徴収則42条1項)。

 

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