特定社会保険労務士のrincoです。
足元を見ると、つくしが顔を出していました☆
もうすぐ春ですね~♪
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「徴収法(概算保険料の延納)」からの問題です。
徴収法には選択式問題はありませんが、挑戦してみて下さい☆
1 継続事業(一括有期事業を含む)であって、次のいずれかに該当する場合には、事業主が申請することにより、概算保険料を延納することができる。
① 納付すべき概算保険料の額が【A】円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については【B】円)以上であるもの
② 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているもの
2 有期事業の概算保険料の延納は、次のいずれかに該当する場合に、事業主が申請することにより、延納することができる。ただし、どちらの場合も事業の全期間が【C】以内のものは認められない。
① 納付すべき概算保険料の額が【D】円以上であるもの
② 労働保険事務の処理を【E】に委託しているもの
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無事にウィメンズマラソンを完走することができました!!
スタート直後から、膝に違和感があり、どこまで持つか不安でしたが、どうにかバンテリンドームに戻ってくることが出来ました。
腹をくくってスタート地点に立った以上は、絶対に制限時間までにゴールすると心に決めて走りました(^^)
30キロを過ぎたあたりから、膝が痛くて走っているのか、歩いているのか、分からないような速さでしたが、とにかく足を前に前に出すことだけを意識しました。
永遠に続くかと思える痛みを和らげてくれるのは、沿道の応援です。
今年も社労士会の支部の方々が、給水ボランティアをしていてくれて有難かったです。
苦しいときに、知っている方の応援はめちゃくちゃ「力」になります。
今回はラストランのつもりで走りましたが、また走りたいな~♪という気持ちが出てきちゃいました(笑)
苦しくっても、終わった時には、また走りたいと思わせるような魅力のある大会なんですよね。。。
受験生の皆さまも、今は苦しくて辛くても、あきらめないで前に進めばゴール(合格)にたどり着けると思います。
完走しないと手にできない戦利品です♪
次は、受験生の皆さまが、合格証という戦利品を手にする番です!!
【解答】
A 40万 徴収則27条
B 20万 〃
C 6箇月 徴収則28条1項
D 75万 〃
E 労働保険事務組合 〃
労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合には、概算保険料の額にかかわらず、事業主の申請により概算保険料を延納することができることになっています。(有期事業についても同様です。)
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次回の勉強会は、「健保法」令和6年3月23日【東京】・4月6日【大阪】です。
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