特定社会保険労務士のrincoです。

今週末は寒くなるようですね(^^;

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「徴収法(継続事業の一括)」からの問題です。

徴収法には選択式問題はありませんが、挑戦してみて下さい☆

 

1 継続事業の一括の【A「認可」・「許可」】を受けようとする事業主は、「継続事業一括申請書」を、厚生労働大臣の指定を受けることを希望する事業(指定事業(本社に限らない))に係る【B「所轄労働基準監督署長」・「所轄都道府県労働局長」】に提出しなければならない。

2 継続事業の一括についての【A「認可」・「許可」】があったときは、政府が指定した1つの事業(指定事業)に保険関係がまとめられ、その他の事業(被一括事業)の保険関係は消滅する。このため、保険関係が消滅した当該被一括事業については、保険関係が消滅した日から【C】日以内に、保険料の【D】の手続きが必要となる。


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いよいよ明後日はウィメンズマラソンです(^^)/

膝の調子が悪くて、正直な気持ちは恐いです。。。

 

今回は、膝や坐骨神経痛の調子を見ながらの練習だったので、例年の半分も走り込んでいません。

無理をして故障部分を悪化させてしまって、スタートに立てなければ100%ゴールできません。

とにかく制限時間内にゴールが出来ればOKだと思っています。

 

スタート地点に立つことができれば、あとは足を一歩一歩前に出せば何とかなる、と開き直って走ってきます♪

きつくても沿道の応援からも力をもらえますしね(^^)

 

宮古神社です。

人事を尽くして天命を待つという気持ちです。

【解答】

A 認可          徴収則10条2項  

B 所轄都道府県労働局長   〃                             

C 50             昭和40年基発901号                     

D 確定精算                 〃 

設問2の場合、指定事業について、増加概算保険料(徴収法16条)の要件に該当した場合には、増加概算保険料の申告・納付の手続きが必要となります。

 

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次回の勉強会は、「健保法」令和6年3月23日【東京】・4月6日【大阪】です。

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