特定社会保険労務士のrincoです。

先週はブログをお休みさせていただきました。

ごめんなさいm(__)m

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「雇用保険法(高年齢雇用継続給付)」からの問題です。

 

高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるための要件は、以下の3つである。
① 被保険者(【A】を除く。)が60歳に達した日、又は60歳に達した日後において、算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)が【B】年以上であること。
② 支給対象月において支払われた賃金額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の【C「100分の75」・「3分の2」】に相当する額を下るに至った場合であること。
③ 当該支給対象月に支払われた賃金の額が【C】未満であること。


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今週末は東京マラソンですね☆

そして、来週末は名古屋ウィメンズマラソンです。。。

 

少しずつ走る距離を伸ばして、20キロを走っていたところ、先週、思いっきり左肩から転んでしまいました(:_;)

痛かったです。。

幸い周りに人がいなかったので、しばらくうずくまることができました(^^;)

 

ケガの状況を確認してみると、左ひざ・左顔面の擦り傷、左肩は直径5センチぐらいの擦り傷で綺麗に皮が捲れていました。走りに影響がありそうなのは肩の擦り傷です。服がこすれてヒリヒリ痛みます(´Д⊂ヽ

来週末のウィメンズまでには、瘡蓋になっていますようにと祈るしかありません。

社労士試験の時も本試験3日前にぎっくり腰で歩けなくなったり・・・

石垣島マラソン(フルマラソン)の時も、2週間前にぎっくり腰になったり・・・

今回は、坐骨神経痛&膝痛&左肩擦過傷

今週末は、これ以上痛いところが増えないように、休足させます。

休足もトレーニングのうち・・と信じて。。。

 

宮古島に自転車🚴一周をしにいってきました!

気温26度、真っ黒・・・いえ真っ赤に日焼けしてしまい、両腕の皮が捲れてきました(^^;

2月はひと皮むける月でした。。。

【解答】

A 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者  雇用法61条1項

B 5                           〃     

C 100分の75                          〃                 

D 支給限度額                            〃 

支給額の算定にあたって非行、疾病等により賃金の低下があった場合には、実際に支払われた賃金の額に基づいて支給額の算定を行うこととされています。

 

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