特定社会保険労務士のrincoです。

ようやく20キロ走ることが出来ました♪

後、22キロ・・・残り1月頑張ります☆

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「雇用保険法(受給資格)」からの問題です。

長い文章ですが頑張って考えてみてください(^o^)丿

 

1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が【A「通算して12箇月」・「継続して12箇月」】以上であったときに支給する。
2 【B】に該当する者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が【C「通算して6箇月」・「継続して6箇月」】以上あれば、支給する。

3 上記1にある算定対象期間は、原則として離職の日以前2年間であるが、当該期間に疾病、負傷、その他厚生労働省令で定める理由により引き続き【D「14日」・「30日」】以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が【E】年を超えるときは【E】年間)とされる。


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明日から3連休ですね。

今年の2月は3連休が2回あり、また、イベントがあると、あっと言う間にひと月が過ぎてしまいます。

 

明日は愛知県社会保険労務士会 勤務等部の講演会があります。

登壇されるのはクレアールでお馴染みの北村先生です。

退職金についてお話をしていただくことになっています♪

 

支給額が減ってきているとはいえ、老後の大切な生活資金の一部になるかと思います。

そのため、関心も高くて参加者が100名を超えています(^^)

幹事として嬉しい限りです。

 

私自身も退職金について、かなり知識が薄くなってきているので、しっかりインプットしてきたいと思います。

 

毎年恒例の行事、寧比曽岳へ雪山登山・・・・雪が全くありませんでした。

買ったばかりのアイゼンも出番なしでした(^^;

【解答】

A 通算して12箇月                  雇用法13条1項・2項

B 特定理由離職者及び特定受給資格者         〃     

C 通算して6箇月                    〃                 

D 30日                              〃         

E 4                       〃 
疾病・負傷については、業務上、業務外を問いません。

 

「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪

次回の勉強会は、「雇用法」令和6年2月10日(土)【大阪】です。

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受験生勉強会 | 社労士試験 最短最速合格法 (srsaitan.jp)