特定社会保険労務士のrincoです。
ウィメンズマラソンが近付いてきているのに、走れる距離が伸びていきません(>_<)
焦ってきています。。。
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「雇用保険法(適用除外)」からの問題です。
長い文章ですが頑張って考えてみてください(^o^)丿
1 以下に掲げる者については、雇用保険法は、適用しない。
① 1週間の所定労働時間が【A】時間未満である者(雇用保険法37条の5〔高年齢被保険者の特例〕第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及び雇用保険法を適用することとした場合において【B】に該当する者を除く。)
② 同一の事業主の適用事業に継続して【C】日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において【D】日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び雇用保険法を適用することとした場合において【B】に該当することとなる者を除く。)
③ 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者(【B】に該当することとなる者を除く。)
ア 【E】箇月以内の期間を定めて雇用される者
イ 1週間の所定労働時間が【A】時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満(30時間未満)である者
④ 学校教育法1条、124条、134条1項に規定する学校、専修学校の学生又は生徒であって、上記①〜③に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
⑤ 船員法1条に規定する船員であって漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(【F】として適用事業に雇用される場合を除く。)
⑥ 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、【G】の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
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そろそろ年金科目に突入されている方もいらっしゃるのかな???
社労士の受験勉強から10年ぐらいたっているので、自分の記憶は薄くなっているものの、クレアールの教材が届くスケジュールを見て思い出します。
社労士の試験で勉強するのに一番苦労するのは年金科目です。
でも、本試験では国民年金が一番点数が高かったという方が多くいらっしゃいます。
また、思ったよりも点数が取れたと聞くのも国民年金です。
ということを考えると、基本的なことをしっかり押さえておけば解ける問題が多いということが分かります。
国民年金をしっかり押さえれば、厚生年金保険も理解が進みます。
テキストを読むだけですとなかなか頭に入ってこないので、頻出問題の論点を中心に覚えるようにしてください。
そして、理解できるまで先に進めない方もいらっしゃいますが、難解な所はサクッと終わらせてどんどん進んでください。
科目が終わる頃に、突然目から鱗が取れたかのように理解が進むことがあります。
大切なのはわからなくても立ち止らないことです。
お散歩途中に可愛い花が咲いていました♪
少しずつ春に近づいてきているのかな(^o^)
【解答】
A 20 雇用法6条
B 日雇労働被保険者 〃
C 31 〃
D 18 〃
E 4 〃
F 1年を通じて船員 〃
G 求職者給付及び就職促進給付 〃
重要な条文ですので、被保険者の定義を確認しながら正確に記憶してください。
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次回の勉強会は、「雇用法」令和6年2月10日(土)【大阪】です。
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