特定社会保険労務士のrincoです。

先日の大雪大丈夫でしたか??

早朝は路面も凍結している地方もあるかと思いますので、足元に気を付けて下さいね。

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「労働者災害補償保険法(障害補償年金差額一時金)」からの問題です。

長い文章ですが頑張って考えてみてください(^o^)丿

 

1 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された障害補償年金及び【A「障害補償一時金」・「障害補償年金前払一時金」】の額の合計額が障害等級に応じて定められている一定額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

 

2 上記1にある障害補償年金差額一時金を受給することができる者は、次に掲げる者である。

ア 労働者の死亡当時その者【B「と生計を同じく」・「の収入によって生計を維持」】していた配偶者(いわゆる内縁関係にあった者を含む。下記のイにおいて同じ)、子、父母、孫、【C「祖父母」・「祖父母及び兄弟姉妹」】
イ アに該当しない配偶者、子、父母、孫、【C「祖父母」・「祖父母及び兄弟姉妹」】

 

3 障害障害補償年金差額一時金の支給事由及び支給額の基礎となる一定額は、障害等級に応じ、定められているが、障害等級第1級の給付額は、給付基礎日額の【D「1,000」・「1,340」】日分である。


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私がブログを始めて15年経ちます。

最初のブログは、社労士受験日記とうちの愛猫の話を綴っていました。

Yahooブログでしたので、現在は閉鎖しています。

 

科目ごとの定期試験の結果・模試の結果など写真を張り付けてリアルに公表していました(^^;)

ですので、必死に勉強していました(笑)

恥ずかしい結果を晒すわけにはいかないので。。。。

 

受験生指導でメルマガやこのブログを書くときに、自分の受験ブログを読み返して、その当時の気持ちを思い返しながら書いていましたが、Yahooブログ閉鎖とともに、その時の記録は綺麗に消えてしまい、残念です。

 

頑張った思いは何年経っても宝物です♪

自分の経験が少しでも誰かの役に立てれば、嬉しいし有難いです(^o^)丿

と、15年の節目に考えました♪

 

今、頑張っている受験生の皆さまの想いは、いつか誰かの役に立つ経験となると思います。

 

海岸沿いを自転車で走るのは気持ちがいいです♪

【解答】

A 障害補償年金前払一時金         労災附則58条第1項

B と生計を同じく         労災附則58条第2項

C 祖父母及び兄弟姉妹          〃                 

C 1,340                  労災附則58条第1項             

障害補償年金の受給権者が、年金の支給を受け始めてすぐに死亡したような場合に、一定の額を支給する制度が「障害補償年金差額一時金」です。

 

 

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