特定社会保険労務士のrincoです。

サーフィンがやりたくて海の近くに事務所を構えている社労士さんとお話をする機会がありました。

仕事と趣味をバランスよく楽しむ生き方。。。

私自身の生き方を見直す機会になりました☆

 

皆さまは、社労士に合格したら、どんな生き方をしたいですか???

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「労働者災害補償保険法(自動変更対象額・療養の費用)」からの問題です。

 

1 厚生労働大臣は、年度の【A「平均給与額」・「平均定期給与額」】が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の【A「平均給与額」・「平均定期給与額」】を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の【B「4月1日」・「8月1日」】以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

2 療養の費用の支給は労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に【C「やむを得ないと認める事由」・「相当の理由」】がある場合に療養の給付に代えて行われる。


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さて、皆さまは何をしている時が楽しいと感じますか??

私の現在の楽しみは、自転車に乗っている時と愛猫とイチャイチャしている時です(^^)

 

受験生時代ってどうだったかな~っと思い返すと・・過去問をやっている時が楽しかったかなです。。。

毎日毎日勉強勉強で睡魔との戦いでしたが、過去問はやればやるだけ結果がしっかりついてくるので、実は楽しかったです。

 

私は体力も才能も全くないので、とりあえず人の倍はやってみようと思っています。

社労士の受験勉強も合格するであろうとされている勉強時間の倍は勉強しました。

今思うと、よく集中力が続いたな~っと思いますが(^^;

とにかく、合格したくて必死でした。

 

ツライと思って勉強していると、苦しくて続きませんが、少しでもいいので出来るようになると楽しいゾとゲーム感覚で過去問を解いてください。

 

茅ケ崎の海です(^o^)丿

遠くに富士山が良く見えました~♪

【解答】

A 平均給与額         労災則9条第2項

B 8月1日          〃                 

C 自動変更対象額              〃             

D 相当の理由      労災法7条1項1号、12条の8第1項1号、13条3項

設問1について、給付基礎日額の最低保障額を「自動変更対象額」といい、完全自動賃金スライド制が採用されています。

設問2にある労働者に相当の理由がある場合(昭和41年基発73号)とは、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合や、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいいます。

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次回の勉強会は、「労災法」令和6年1月20日(土)【大阪】です。

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