特定社会保険労務士のrincoです。
1年あっという間ですね☆
毎年、年賀状を作っているとしみじみ感じます(笑)
でも、今回で年賀状じまいをすることにしました。
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「労働安全衛生法(健康保持増進のための措置)」からの問題です。
1 事業者は、労働者に対する【A「健康教育及び健康相談」・「健康指導及び健康管理」】その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならず、労働者は、この事業者が講ずる措置を【B「理解」・「利用」】して、その健康の保持増進に努めるものとされている。
2 常時【C「10人以上」・「50人以上」】の労働者を使用する事業者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、【D「14日以内に」・「遅滞なく」】、定期健康診断結果報告書を【E「所轄労働基準監督署長」・「都道府県労働局長」】に提出しなければならない。
3 事業者は、歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、【D「14日以内に」・「遅滞なく」】、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書を【E「所轄労働基準監督署長」・「都道府県労働局長」】に提出しなければならない。
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暖房のきいた部屋でポカポカとテキストを読んでいると眠くなってきませんか??
この時期は、仕事も忙しく、疲れが溜まってきているかと思います。
眠くて当然ですよね(^^;)
過去問を解くには、知識とテクニックが必要となってきます。
テキストを熟読する際に、この条文は過去にどんな論点で、どんな方向から出題されているかを意識すると、メリハリも出来て効率的に覚えられますし、少しは眠気も減るかと思います。
なんとなくテキスト読み、なんとなく過去問、とダラダラと長時間やるのではなく、インプットとアウトプットをセットで細切れで行うようにしてみてください。
さて、本日で今年最後のブログとさせていただきます。
今年も、ブログを読みに来ていただき、ありがとうございます!
来年も、受験生の皆さまにとって素晴らしい年となる事を、お祈りしております。
皆さま、良いお年をお迎えください♪
【解答】
A 健康教育及び健康相談 安衛法69条
B 利用 〃
C 50人以上 安衛則52条
D 遅滞なく 〃
E 所轄労働基準監督署長 〃
歯科健康診断(定期のものに限る。)についての報告は、常時50人以上の労働者を使用する事業者が対象でしたが、令和4年10月施行の改正で、使用する労働者の数に関わらず、これを実施したすべての事業者が対象とされました。
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