特定社会保険労務士のrincoです。
腰痛が悪化してしまい・・・鍼にいっています。。。
毎日のストレッチではどうにもならなくなってしまいました。。。
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「労働安全衛生法(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置・機械等に関する規制)」からの問題です。
1 【A「建設業」・「製造業」】その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の【B】を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
2 特に危険な作業を必要とする機械等として、別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を【C「使用」・「製造」】しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、【D「厚生労働大臣」・「都道府県労働局長」】の【E「許可」・「認可」】を受けなければならない。
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家族が介護保険のお世話になる事になりました。
本人はかなり嫌がっていたのですが、介護する側も大変でしたので行政・介護の専門家の協力をお願いすることにしました。
介護保険については、受験生の皆さまもよくご存じの通り、社一ですね。
法律の知識はあっても、実際に包括支援センターに相談、行政に申請などなどの手続きを進めていくと、頭の中だけの知識が生きた知識になるのを実感しました。
また、デイサービスの体験をさせていただいたのですが、施設に着いてすぐの時点では、殻に閉じこもって「帰りたい帰りたい」と怒っていましたが、流石介護のプロです。
帰る頃には楽しそうに笑って、職員の方に「また来るからね!!」と手を握っていました。
本当に感謝しかありません(ノД`)・゜・。
感謝と共にプロの仕事に感動しました!!
私たちもそう思われる「社会保険労務士」になりたいですね☆
ケアマネさんと打ち合わせをした後に、四季桜の下でサツマイモを食べながら空を見上げていました(笑)
専門家が話を聞いてくれるというだけでも心強いです。。
【解答】
A 製造業 安衛法30条の2第1項
B 連絡及び調整 〃
C 製造 安衛法37条1項
D 都道府県労働局長 〃
E 許可 〃
設問1について、特定元方事業者等の講ずべき措置と異なり、「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は、製造業の元方事業者の講ずべき措置には含まれていません。
設問2について、既に許可を受けている特定機械等と同じ型式の特定機械等を製造しようとする場合は、新たに製造の許可を受ける必要はありません。
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次回の勉強会は、「労災法」12月23日(土)【東京】、令和6年1月20日(土)【大阪】
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