特定社会保険労務士のrincoです。
銀杏の木の黄色が眩しいですね♪
赤の紅葉もいいですが、黄色の紅葉も気持ちが明るくなりますね。
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「労働安全衛生法(安全衛生管理体制)」からの問題です。
1 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を【A】する者をもって充てなければならない。
2 業種を問わず常時【B】人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、衛生管理者を選任しなければならない。
3 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
① 常時【C】人を超える労働者を使用する事業場
② 常時【D】人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又一部の有害な業務(労基則第18条各号に掲げる業務)に常時【E】人以上の労働者を従事させるもの
③ 常時【D】人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他局所排気装置の設置等衛生工学的な措置を必要とする有害業務(労基則18条1号、3号から5号までもしくは9号に掲げる業務)に従事する労働者が常時【E】人以上である事業場にあっては、選任すべき衛生管理者のうち1人は【F「労働衛生管理者免許」・「衛生工学衛生管理者免許」】を受けた者のうちから選任すること
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忘年会シーズンですね☆
コロナの前は、よく飲みに行っていたのですが、最近は飲み会や晩酌をすることもなく、お酒とは距離を取っている生活となっています。
久しぶりに飲むと酔うのが早い!!
調子に乗って飲むと、翌日使い物にならない有様です(ノД`)・゜・。
気をつけなければデス。。。
さて、受験生の皆さまも、仕事にイベントで忙しいことと思います。
前回10分でも勉強する時間を!!とお話をしましたが、その10分プラス連想ゲームのようにアウトプットを意識した勉強方法も試してみて下さい。
方法は簡単です。
ニュースだったり友人との会話だったりの中で、いろいろ知識を広げてみるというものです。
例えばこの時期でしたら「賞与・ボーナス」ですね。
このキーワードで、どれ位の事を思い出せますか??
労基法の賃金の定義で「賃金に含まれる」、平均賃金の算出の際「賃金総額に算入しない」、賃金の支払5原則にある「一定期日払いの例外」などなど、いくつか頭に浮かびましたか??
労基法以外でも、健保・厚年法の標準賞与額の決定はどうだったか??
ちょっとした隙間時間にぼんやりと思い浮かべてみてくださいね(^o^)丿
忘年会でタンしゃぶを食べに行ってきました♪
・・・・美味しくて飲み過ぎました(笑)
【解答】
A 統括管理 安衛法10条2項
B 50 安衛令4条
C 1,000 安衛則7条
D 500 〃
E 30 〃
F 衛生工学衛生管理者免許 〃
設問1にある総括安全衛生管理者は、事業場単位でラインの長を選定するものであるから、選任にあたって実務経験や専門的知識は不要となります。
設問3にある労基則18条各号の有害な業務には、深夜業を含む業務は含まれていません。
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次回の勉強会は、「労基法・安衛法」12月9日(土)【大阪】です。
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