特定社会保険労務士のrincoです。
12月に入り寒さが増してきました。
何かと忙しいこの時期ですが、全く勉強しなかったという日を作らないようにしてください。
寝る前10分、通勤時10分、お昼休憩中の10分、少しでも良いので必ず過去問を解きましょう。
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「労働基準法(就業規則)」からの問題です。
1 【A「10人以上」・「常時10人以上」】の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、【B】に【C「許可を受け」・「届け出」】なければならない。変更した場合においても、同様とする。
2 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
① 1回の額が平均賃金の1日分の【D「半額」・「3分の2」】を超え、
② 総額が一賃金支払期における賃金の総額の【E「10分の1」・「30分の1」を超えてはならない。
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ブログを1週間お休みをさせていただきました。
先週40度近く熱が出てしまい、寝込んでいました(^^;
幸いコロナ・インフルは陰性でしたが、熱が高くてフラフラでした。。。
3日間程動くことも出来ず、ただただ寝ていました。
風邪がものすごく流行っているようです。
受験生の皆さまは、寝込んでしまうとそれだけ勉強が遅れてしまいます。
本試験までの時間は有限です。
まだまだ時間があると思っていると、あっと言う間に直前期になり、後悔することになります。
身体に気をつけて、暖かくして勉強を頑張ってくださいね☆
私も3月のウィメンズマラソンに向けて、少しずつ走り始めます!!
後悔しないように頑張ります♪
先週末、紅葉ライドに行く予定でしたが、体調不良のため泣く泣くキャンセルしました(ノД`)・゜・。
数年前の紅葉写真を見て我慢します。。。
【解答】
A 常時10人以上 労基法89条、労規則49条1項
B 所轄労働基準監督署長 〃
C 届け出 〃
D 半額 労基法91条
E 10分の1 〃
設問1にある、就業規則を作成及び届出義務のある使用者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりませんが(労基則49条1項)、正当な理由なく届出を怠ると罰則が適用(30万円以下の罰金)されます(労基法120条1号)。
設問2について、職場規律に違反した労働者に対して、本来その労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことを減給の制裁といいます。
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次回の勉強会は、「労基法・安衛法」12月9日(土)【大阪】です。
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