特定社会保険労務士のrincoです。
晴れたと思ったら、突然の雷雨・・・こわくて洗濯物を干したまま出かけられません(ノД`)・゜・。
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「厚生年金保険法」の遺族厚生年金の遺族の範囲ついての問題です。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の【A】であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、【B「失踪宣告を受けること」・「行方不明」】となった当時。以下同じ。)その者によって生計を維持した者とする。
ただし、【C】以外の者にあっては、次の①又は②に該当した者に限るものとする。
① 【D】については、【E「55歳」・「60歳」】以上であること。
② 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、【F】をしていないこと。
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明日から7月ですね。
早いですね(^^;
模試は受けていますか??
結果に一喜一憂するのではなく、冷静に現在の自分の立ち位置を確認してください。
そして、何が足りないのか、今後本試験に向けてどう修正するのかを見直す時間を作ってください。
本試験まで心が折れかけることが何度もあるかと思います。
まだ1月以上あります!
巻き返すことは十分可能です(^^)
焦ったり不安になる気持ちは、頑張ってきた証です。
いっぱいいっぱい藻掻いて後悔のないように8月を迎えましょう。
海岸線をバイク🚴で走ると気持ちが良いです♪
【解答】
A 配偶者、子、父母、孫又は祖父母 厚年法59条1項
B 行方不明となった 〃
C 妻 〃
D 夫、父母又は祖父母 〃
E 55歳 〃
F 婚姻 〃
設問①【A】の者の支給開始は60歳からです(60歳に達するまでは支給停止)。
また、兄弟姉妹は、遺族厚生年金の支給対象の遺族とはならないことも気を付けて下さい。
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次回は第10回「一般常識」令和5年7月1日(東京)7月15日(大阪)です(^^)/
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