特定社会保険労務士のrincoです。

愛知県は久しぶりの晴れ間です~♪

一気に洗濯を片付けれました♪さっぱり♪

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「厚生年金保険法」の遺族厚生年金の受給権の失権事由ついての問題です。

 

1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時【A「30歳未満」・「30歳以下」】である【B「妻」・「配偶者」】が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき
→当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して【C】年を経過したときに失権する。
2 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する【B「妻」・「配偶者」】が30歳に到達する【D「日前」・「日」に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき
→当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して【C】年を経過したとき失権する。

3 【D】が有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。


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今日は夏の日差しでしたね。

週末はもっと熱くなるようですね(^^;

受験生の皆さま、熱中症に気をつけながら勉強をしてください。

 

集中していると喉の渇きに鈍感になってしまいますので、時間を決めて水分補給をしていただきたいと思います。

 

今年の本試験は、マスク着用は自己判断になるのかな??

換気のために試験会場の窓が開けっぱなし、ということもなくなるのかしら??

 

そうなると、空調によっては暑さ対策だけではなく、クーラーによる寒さ対策も必要になってくるかとも思います。

模擬試験などで対策についても考えるようにしてください。

模擬試験は、実力の確認の他に、たくさんのもしもに備える貴重な時間です(^^)/

 

紫陽花、綺麗です♪

【解答】

A 30歳未満        厚年法63条1項

B 妻              〃

C 5                〃  

D 日前           〃

E 父母、孫又は祖父母   厚年法63条3項

なお、遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍し、姓名も旧に復した場合であっても、当該受給権は消滅しません。

 

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次回は第8回「国民年金法」令和5年6月17日(大阪)です(^^)/

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