特定社会保険労務士のrincoです。

背中を蚊に刺されました。。。痒いです。。。

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「厚生年金保険法」の標準報酬月額の定時決定ついての問題です。

 

1 実施機関は、被保険者が毎年【A「4月1日」・「7月1日」】現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が【B「17日未満」・「17日以下」】(厚生労働省令で定める者は除く。)である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 上記1の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の【C】までの各月の標準報酬月額とする。
3 上記1の規定は、【D】までの間に被保険者の資格を取得した者及び厚生年金保険法23条(随時改定)、厚生年金保険法23条の2(育児休業等を終了した際の改定)又は厚生年金保険法23条の3(産前産後休業を終了した際の改定)の規定により【E】までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。


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汗をかいていますか??

私は、5月から昼食後にビルの12階の階段を3.5往復しています。

距離にすると約1キロです。

 

終わる頃には、汗だくです。。。

真夏には着替えを持ってこようかとも考え中(笑)

 

ロードバイクでヒルクライムをするときに感じていた筋力のなさ( ノД`)シクシク…

ふと、階段を上っていた時に、階段を上るときに使う筋肉は、バイクで坂を上るときに使う筋肉ではないですかっ!!と・・・気づきました。

 

最初の頃は、バキバキに筋肉痛になっていたのですが、現在は太腿がプルプルくるものの筋肉痛になることはなくなりました。

また、ずいぶん早く上れるようになってきました。

 

ところで、受験生の皆さまは、脳に汗をかかせていますか??

得意な科目ばかり勉強していては、汗がほとんど出ません。

苦手な科目を勉強することによって、脳から汗がダラダラと出てきます(イメージです(笑))。

社労士試験は、得意科目で満点を取っても、苦手な科目が基準点に届かなければ「合格」にはなりません。

 

苦手な科目も後回しにせずに、繰り返し勉強して筋肥大させてください。

突然、これまで積んできた知識が繋がって、ピカッと閃く感覚を感じると思います。

それぞれ単体だった知識が、一つの大きな知識に変わります☆

 

紫陽花が見頃ですね☆

【解答】

A 7月1日        厚年法21条

B 17日未満           〃

C 9月から翌年の8月         〃  

D 6月1日から7月1日    〃

E 7月から9月        〃

設問1の厚生労働省令で定める者とは、被保険者(70歳以上の使用される者にも準用)であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間
の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者とする(厚年則9条の6)。

 

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次回は第8回「国民年金法」令和5年6月17日(大阪)です(^^)/

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