特定社会保険労務士のrincoです。
GWは更新をお休みさせていただき、久しぶりの更新となってしまいました。
*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+
さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「国民年金法」の特例による任意加入被保険者についての問題です。
1 【A】以前に生まれた者であって、次の①又は②のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く。)のうち老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない者は、【B】に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
① 日本国内に住所を有する【C】歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
② 【D】を有する者であって、日本国内に住所を有しない【C】歳未満の者
.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+
GWはお休みだったという方々、しっかり勉強は進みましたか~??
天気もよい日が多かったので、遊びに行かないで家で勉強をするというのは、なかなかツラかったかと思います。
でも、頑張った分、着実に力はついていると思います!!
来年はいっぱい遊びに行けるように、引き続き勉強を頑張りましょう♪
GWも仕事でしたという方々、じっくり勉強する時間が取れず気持ちが焦ってきてる方もいるのではないかと思います。
全ての隙間時間を、勉強に捧げる覚悟で残り3ケ月を過ごしてください。
持ち時間は、人によって異なります。
それでも、同じ難易度の社労士試験を受験することになります。
とても不平等な事だと思いますが、それが社労士試験です。
時間に余裕がある方も、ない方も、直前期といわれる時期に入りました。
時間は有限だということを意識して、後悔のない過ごし方をしていただけたらと思います。
ファイトです!!
淡路島で穴子をいただきました。
大量の穴子を効率よく焼く作業風景に見とれてしまいました♪
【解答】
A 昭和40年4月1日 平成6年国年法附則11条1項、平成16年国年法附則23条1項
B 厚生労働大臣 〃
C 65歳以上70 〃
D 日本国籍 〃
平成6年の国年法改正により、年金受給権確保の観点から、加入期間不足のために老齢基礎年金を受給できない者について、65歳以上70歳未満の期間においても、任意加入できる特例的な措置が設けられました。
本試験では、通常の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との取扱いの違いがよく出題されます。確実に覚えておきましょう。
「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪
次回は第7回「健康保険法」令和5年5月13日(東京)・20日(大阪)です(^^)/
年度途中のお申込みも可能ですよ☆
↓↓