特定社会保険労務士のrincoです。

いよいよ明日は。。。。。

 

*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+

さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「健康保険法」の任意継続被保険者についての問題です。

 

1 健康保険法において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(【A】を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して【B】以上被保険(【A】、任意継続被保険者又は【C】を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は【D】の被保険者等である者は、この限りでない。

2 任意継続被保険者が、資格を喪失したときは、5日以内に被保険者証を保険者に返納しなければならない(全国健康保険協会の任意継続被保険者の場合は、【E「市町村長」・「直接全国健康保険協会」】に返納する)。

解答は最後にあります。

.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+

明日は、「最短最速勉強会+地域交流会」です☆

久しぶりに受験生の皆さまとお会いできるのが楽しみです♪

 

今、どんな悩みを抱えていますか??

勉強は進んでいますか??

などなど、色々お話をしましょう!

そして、どんなことでも吐き出してみてください。

 

すぐには解決しないかもしれませんが、話すことによって客観的に考えられるようになったり、他の方の意見を聞いたりすることによって、新たな着眼点が見つかるかもしれません。

 

交流会ですっきりした気持ちになっていただけたら嬉しいです。

 

お花見ライド🚴に行ってきました♪

今年初のライドです☆いい汗をかくことが出来ましたヾ(≧▽≦)ノ

【解答】

A 日雇特例被保険者            健保法3条4項

B 2月                              〃

C 共済組合の組合員である被保険者          〃

D 後期高齢者医療             〃

E 直接全国健康保険協会        健保則51条2項

任意適用事業所がその取消の認可を受けたことにより、資格を喪失した者は、任意継続被保険者となることはできません。

設問2について、組合の任意継続被保険者の場合は、直接健康保険組合に返納することになります。

 

「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪

明日は第6回「得点アップセミナー等、地域交流会」令和5年4月8日です(^^)/

私も地域交流会に参加させていただきますので、お会いできるのを楽しみにしています♪

年度途中のお申込みも可能ですよ☆

↓↓

社会保険労務士 最短最速非常識合格法 | 社労士受験のポータルサイト (saitan.jp)