特定社会保険労務士のrincoです。
いよいよ明日は。。。。。
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「健康保険法」の任意継続被保険者についての問題です。
1 健康保険法において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(【A】を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して【B】以上被保険(【A】、任意継続被保険者又は【C】を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は【D】の被保険者等である者は、この限りでない。
2 任意継続被保険者が、資格を喪失したときは、5日以内に被保険者証を保険者に返納しなければならない(全国健康保険協会の任意継続被保険者の場合は、【E「市町村長」・「直接全国健康保険協会」】に返納する)。
解答は最後にあります。
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明日は、「最短最速勉強会+地域交流会」です☆
久しぶりに受験生の皆さまとお会いできるのが楽しみです♪
今、どんな悩みを抱えていますか??
勉強は進んでいますか??
などなど、色々お話をしましょう!
そして、どんなことでも吐き出してみてください。
すぐには解決しないかもしれませんが、話すことによって客観的に考えられるようになったり、他の方の意見を聞いたりすることによって、新たな着眼点が見つかるかもしれません。
交流会ですっきりした気持ちになっていただけたら嬉しいです。
お花見ライド🚴に行ってきました♪
今年初のライドです☆いい汗をかくことが出来ましたヾ(≧▽≦)ノ
【解答】
A 日雇特例被保険者 健保法3条4項
B 2月 〃
C 共済組合の組合員である被保険者 〃
D 後期高齢者医療 〃
E 直接全国健康保険協会 健保則51条2項
任意適用事業所がその取消の認可を受けたことにより、資格を喪失した者は、任意継続被保険者となることはできません。
設問2について、組合の任意継続被保険者の場合は、直接健康保険組合に返納することになります。
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