特定社会保険労務士のrincoです。
異動の春ですね。。。
環境が変化してお忙しい方もいらっしゃるかと思いますが、季節の変わり目です。体調に気を付けて下さい。
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働保険徴収法」の一般保険料率についての問題です。
雇用保険率は、一般保険料率のうち雇用保険に係る率である。事業の種類に応じ、次の3種類の率が定められている。
令和5年度の雇用保険率は以下の通りである。
①一般の事業
【 A 】/1,000
内、労働者負担 【B】/1,000
②特掲事業のうち農林水産業(一部を除く)・【 C 】の事業
【 D 】/1,000
内、労働者負担 【E】/1,000
③建設の事業
【 F 】/1,000
内、労働者負担 【E】/1,000
解答は最後にあります。
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ウィメンズマラソンが終わり、週末のランニングに縛られずのんびりと休足しています。
そろそろ疲れが抜けてきたので、バイク🚴に乗りたくなってきました♪
先日、決算バーゲンで冬用のバイクウェアを買ったのですが、急に暖かくなってきたので、また冬がくるまで箪笥の肥やしになりそうです(^^;)
さて、先週からマスク着用の制限もなくなり、今年の社労士試験はマスクの着用については任意になりそうですね。
暑い中の試験ですので、嬉しいですね☆
ポカポカ陽気で春ですね~♪
ウォーキングをしていると汗ばんできます(*^-^*)
【解答】
A 15.5 徴収則12条4項他
B 6 〃
C 清酒製造 〃
D 17.5 〃
E 7 〃
F 18.5 〃
一般保険料率は、原則として労災保険率及び雇用保険率の双方の保険料率を含む一元的な保険料率として構成されています。
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