特定社会保険労務士のrincoです。
社労士試験の郵送の申込をされる方、3月1日から申込書類の請求が始まっています。
締切は5月31日となっていますので、お忘れないように!!
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働保険徴収法」の雇用保険印紙の買戻しからの問題です。
1 事業主は、次のア〜ウの場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に【A】を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、ウに該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から【B「3月」・「6月」】間とする。
ア 【C「労働保険」・「雇用保険」】に係る保険関係が消滅したとき。
イ 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
ウ 雇用保険印紙が変更されたとき。
2 事業主は、上記1のア又はイに該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、【A】に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の【D「認可」・「確認」・「承認」】を受けなければならない。
解答は最後にあります。
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無事にウィメンズマラソンを完走することが出来ました☆
今年はコロナ前とほぼ同じ規模のランナーが参加されたということで、賑やかな大会となりました♪
また、沿道の応援も、チアリーダーや和太鼓などなど大きな声で声援もいただき嬉しかったです。
苦しいときに、周りのランナーも苦しいけれど同じように頑張っていると思うと、気持ちが奮い立ちます(^^)
そして、気持ちが折れそうなとき、沿道の方の応援はチカラになります。
もう限界だーーーと思っても、声援で足が前に出るのです。。。不思議なぐらいに。。。
完走できたのは、同じ志を持つ仲間と応援してくれた人たちのお陰です。
ありがとうございます!!
これから受験生の皆さまも、苦しかったり、気持ちが折れかけてしまうことがあるかと思います。
昨年度の社労士試験の受験申込者数は約5万人でした。
苦しくなったときに、同じ思いで頑張っている仲間が全国に約5万人もいると思えば気持ちが奮い立ってくると思います。
頑張りましょう!!残り5ケ月です。
本試験まで応援し続けます(^^)/
完走後は、ビールと餃子です♡
【解答】
A 雇用保険印紙購入通帳 徴収則43条2項・3項
B 6月 〃
C 雇用保険 〃
D 確認 〃
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有します。
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第5回「徴収法」令和5年3月18日(大阪)です(^^)/
年度途中のお申込みも可能ですよ☆
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