特定社会保険労務士のrincoです。
暖かくなり過ごしやすいですねヾ(≧▽≦)ノ
桜の開花も早くなりそうで、お花見が楽しみです♪
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働保険徴収法」の継続事業の一括からの問題です。
1 事業主が【A】である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の【B「許可」・「認可」】があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなす。
この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は、消滅する。
2 上記1の、保険関係が消滅した当該被一括事業については、保険関係が消滅した日から【C】日以内に、【D】の手続きが必要となる。
解答は最後にあります。
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今週末の3月12日(日)は名古屋ウィメンズマラソンです。
2,3日前から緊張しています(^^;
考えるとお腹が痛くなってきます(笑)
走り始めるまでは緊張と不安でいっぱいですが、号砲がなったら、後は腹をくくって足を前に1歩1歩進むのみです☆
天気は曇りのようですが、暑そうです。。。
しっかり暑さ対策をして臨みたいと思います。
完走後のビールと餃子を楽しみにして頑張ります!!
今週末は走る方、お互いに頑張りましょう(^^)/
良い香りがすると思ったら、足元にたくさんの水仙が咲いていました♪
【解答】
A 同一人 徴収法9条
B 認可 〃
C 50 昭和40年基発901号
D 保険料の確定精算 〃
一括の認可があったときは、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち、厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされます。
また、指定事業について、増加概算保険料(徴収法16条)の要件に該当した場合には、増加概算保険料の申告・納付の手続きが必要となります。
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第5回「徴収法」令和5年3月18日(大阪)です(^^)/
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