特定社会保険労務士のrincoです。

今朝、ひな祭りの歌を歌いながら幼稚園に向かう親子連れを見かけました( *´艸`)

「今日は楽しいひな祭り~♪」

可愛いです♪

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「労働保険徴収法」の保険関係の成立と消滅からの問題です。

 

1 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から【A「10」・「20」】日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 上記1によるによる届出は、保険関係成立届を【B】に提出することによって行わなければならない。

3 【C「労災保険」・「労働保険」】に係る保険関係が成立している事業のうち【D】に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。

4 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その【E「日」・「翌日」】に消滅する。

 

解答は最後にあります。

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愛知県では早咲きの桜がチラホラ咲き始めています。

河津桜かな(^^)

 

桜の開花基準は、2月1日から毎日の最高気温を足していき、累積が600度になったときに開花するという「桜の開花600度の基準」があります。

河津桜は、この法則よりもちょっと早めの開花ですね。

 

さて、「社労士合格1000時間の基準」。

社労士試験に合格するには、800~1000時間の勉強時間が必要だといわれています。

毎日2~3時間の勉強をする必要があります。

 

1000時間以上勉強すれば必ず合格ができるというわけではありませんが、勉強時間が基準にまったく足りないようでは合格は難しいかと思います。

「覚える」「忘れる」を繰り返しながら、記憶に定着させるには、それなりに時間が必要です。

今の学習計画で「サクラサク」基準は満たせそうですか??

 

法律科目の学習が終わり、一般常識の学習に進むまでに時間が取れていないと自覚のある方は、計画を見直してみてくださいね☆

 

青空にピンクの桜が映えますね♡

【解答】

A 10                       徴収法4条の2第1項、徴収則4条2項、78条2項

B 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長      〃        

C 労災保険                    徴収則77条

D 建設の事業                      〃

D 翌日                           徴収法5条                       

設問3について、「立木の伐採」の事業にあっては、労災保険関係成立票を掲げる必要はありません。

設問4について、保険関係が消滅したことについて、保険関係消滅届を提出するといった手続きを行う必要はありません。

ただし、保険料については、50日以内に確定保険料申告書を提出して労働保険料の精算手続を行わなければなりません。

 

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