特定社会保険労務士のrincoです。

寒い日や春を感じさせるような暖かい日があったりで、体調を崩しやすい時期です。

睡眠不足にならないように、身体に気をつけてくださいね。

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「雇用保険法」の受給資格についての問題です。

 

1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前【A】年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して【B】箇月以上であったときに支給する。
2 特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する者については、離職の日以前【C】年間に、被保険者期間が通算して【D】箇月以上あれば、支給する。

3  算定対象期間は、原則として離職の日以前【A】年間であるが、当該期間に疾病、負傷、その他厚生労働省令で定める理由により引き続き【E】日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を【A】年に加算した期間(その期間が【F】年を超えるときは【F】年間)とされる。

 

解答は最後にあります。

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先週末は天気も良く、どうにか21キロ走ることが出来ました(^^)

普段は、近所をトコトコと走っているのですが、久しぶりにランニング仲間と集まって弥富の「三叉池公園」に行ってきました。

 

1周2キロの池の周回コースです。

池にはヌートリアいて、気持ちよさそうに泳いでいました(^^;

人間に慣れていて、近づいてくるのにびっくりしました。

ごはんが貰えると思ったのかしら。。。。

 

普段と違う場所や環境で練習するとモチベーションが上がりますね。

 

私は受験生時代は、ずっと自宅で勉強をしていたのですが、人によっては図書館やカフェ、予備校の自習室などを利用して、生活する場所とは違う環境で勉強をした方が集中力が増すという方がいました。

 

最近、集中力が続かないという方は、少し環境を変えて勉強してみるのもいいかもしれませんね☆
 

帰りに、ラーメン&餃子でエネルギーを補給しました♪

【解答】

A 2   雇用法13条1項、2項

B 12      〃        

C 1       〃   

D 6      〃

E 30      〃

F 4       〃

【受給資格のまとめ】

■一般被保険者      

算定対象期間→2年間   被保険者期間→通算12箇月以上
 

■特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する者  

算定対象期間→1年間   被保険者期間→通算6箇月以上
 

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次回は第4回目「雇用法」令和5年2月18日(大阪)です(^^)/

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