特定社会保険労務士のrincoです。
寒い日は鍋です。
最近、鍋にトマトを入れるのがマイブームです♪
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働者災害補償保険法」の遺族補償年金についての問題です。
遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者【A「によって生計を維持している」・「と生計を同じくしている」】受給資格者の数に応じ、次のようになっている。
①遺族の数が1人→給付基礎日額は153日分
なお、遺族が【B】歳以上の妻または一定の障害状態の妻の1人の場合は、【C】日分
②遺族の数が2人→給付基礎日額は201日分
③遺族の数が3人→給付基礎日額は【D】日分
④遺族の数が4人以上→給付基礎日額は【E】日分
なお、遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、上記の額をその人数で除して得た額とする。
解答は最後にあります。
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今週は強烈な寒波の影響で寒かったですね(*_*)
寒いと色々億劫になってきます。。。
私も走りに行かねばと思いつつ、あまりの寒さで怯んでしまいます。
無理して長距離を走ろうと思うと、益々気持ちが萎えてしまうので、先ずは少しだけ走ってみて、ツラかったらサッサとやめて帰ってこようと、気楽に考えて、準備をして出かけるようにしています。
取り合えず少しだけの気持ちで行動すると、走っているうちに、身体が暖かくなりしっかり走れたということが多いです。
「あーーー勉強のやる気が出ない!!」と思ったら、少しだけやって終わりにしようと、気楽に過去問などを開いて解いてみてはどうですか~(^^)/
やっているうちにやる気スイッチが入ると思います♪
立ち止まっている時間が勿体ないです!
本試験までの時間は有限です。
【解答】
A と生計を同じくしている 労災法16条3、別表第1
B 55 〃
C 175 〃
D 223 〃
E 245 〃
遺族補償年金の額は、遺族の数によって異なりますが、この遺族補償年金の額の計算の基礎となる遺族は、受給権者自身及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者となります。
なお、若年支給停止者は、60歳に達するまでは、当該遺族の数に含めません。
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次回は第4回目「雇用法」令和5年2月4日(東京)、18日(大阪)です(^^)/
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