特定社会保険労務士のrincoです。

本日は大寒です。

私はこの数年間、毎年縁起のいいとされる「大寒卵」を卵かけごはんにして食べています(^^)

栄養たっぷりで健康運アップです♪

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「労働者災害補償保険法」の傷病補償年金についての問題です。

 

1 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後【A】を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
 ① 当該負傷又は疾病が【B「治っていること」・「治っていないこと」】。
 ② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(【C「1級または2級」・「第1級から第3級」】)に該当すること。

なお、傷病等級に定められた障害の程度は、【D】以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定する。

2 傷病補償年金の支給については、【E】は、当該労働者についてその支給の決定をしなければならい。

 

解答は最後にあります。

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3月のウィメンズマラソンに向けて走る距離を少しずつ伸ばしています。

1月中旬まで10キロ、2月初旬にはハーフ、2月下旬までには30キロ走るという計画です。

 

天候にも左右されるため、思うように走ることが出来ない日もありますが、ざっくりでも計画を立てないと、本番に間に合わなくなってしまいます。。。

練習不足は結局、自分自身に帰ってきます。

そのため、寒いし苦しいしと思っても、本番に楽しく走って、その後に美味しい餃子とビールを味わいたいと思うと頑張れます(^^)

 

未来の自分のために頑張れます♪

 

でも、頑張り続けるのもツライので、実はランニングコースの途中で焼き芋が売っているところがあるので、ご褒美補給食として寄り道して走っています(笑)

 

受験生の頃も、目標を定めて、それが達成できたらご褒美スイーツを買っていました♪

小さな達成感を積み重ねることによって、気持ちも上向きになり頑張れるかと思います!

 

ちょっとツライな、と思ったら頑張っているご自分を労ってあげて下さいね☆

 

ランニングコースの途中に、四季桜が咲いていました(^^)/

【解答】

A 1年6箇月       労災法12条の8第3項

B 治っていない        〃        

C 第1級から第3級      〃   

D 6箇月         労災則18条

E 所轄労働基準監督署長    〃

傷病補償年金の支給は、労働者からの請求に基づいて行われるものではなく、政府(所轄労働基準監督署長)が職権で、その支給決定を行うこととなっています。変更についても同様となっています。

 

 

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次回は第3回目「労災法」令和5年1月28日(大阪)です(^^)/

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