特定社会保険労務士のrincoです。
本日が仕事納めの方が多いのかな。
ビルの玄関前に門松が飾られているのを見るとお正月を感じます☆
私は明日まで仕事です。。。
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働安全衛生法」の衛生管理者からの問題です。
1 【A】人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、衛生管理者を選任しなければならない。
2 衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
ただし、【B「2人」・「3人」】以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうちの1人については事業場に専属の者である必要はない。
3 次のいずれかの事業場にあっては、選任すべき衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
① 常時【C】人を超える労働者を使用する事業場
② 常時【D】人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務(労基則18条各号の業務)に常時【E】人以上の労働者を従事させる事業場
解答は最後にあります。
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1年あっという間でした。。
皆さまはどんな一年でしたか??
私は辛いこともあったような気もするのですが、振り返ると楽しかった事の方が鮮明に記憶に残っています。
自転車にいっぱい乗ったなぁ~楽しかった(笑)です。。。
受験生の頃は、とにかく勉強していた記憶しかなく、他に何をしていたかしら・・・と
苦しくて大変だった記憶とともに、こんなに一生懸命何かを頑張ったのは社労士受験しかないのでは、というぐらいでした。
合格後は、燃え尽き症候群(バーンアウト症候群)からなかなか抜け出せませんでした(^^;
私の場合は、合格後の目標が定まっていなかったからかなと思っています。
新しい年を迎えるにあたり、合格後について考えてみると勉強のモチベーションも上がるし、合格後も私のように迷うこともないかと思います♪
皆さま、今年もブログを読んでいただきありがとうございます(^^)
来年も受験生の皆さまの息抜きや情報共有のお役に立てるようなブログにしたいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
良いお年をお迎えください☆
年末年始もしっかり勉強して、夏に満開の桜を咲かせましょう~♪
【解答】
A 業種を問わず常時50 安衛令4条
B 2人 安衛則7条1項2号
C 1,000 安衛則7条1項5号
D 500 〃
E 30 〃
設問3について、反対解釈すると、労働衛生コンサルタントが1人も選任されていないような事業場や、選任された衛生管理が労働労働衛生コンサルタントが1人だけであるような場合は、その事業場に専属の者でなければなりません。
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次回は第3回目「労災法」令和5年1月14日(東京)1月28日(大阪)です(^^)/
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