特定社会保険労務士のrincoです。
今年は早めに年賀状を作ることが出来ました♪
大掃除もそろそろ始めなければデス(`・ω・´)
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働安全衛生法」の労働者の危険又は健康障害防止するための措置からの問題です。
1 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による【A「労働災害」・「健康障害」】を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の【B「一部」・「全部」】を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
2 一の貨物で、重量が【C】トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、【D】しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、【E】されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
解答は最後にあります。
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週末はクリスマスですね☆
少し早いですが・・・皆さま「メリークリスマス」!!
どんなクリスマスの予定でしょうか??
甘いケーキや冷えたシャンパンを美味しくいただくためには、頭(脳)をしっかり疲れさせて下さいね☆
疲れた脳に、糖とアルコールを投入するのは格別だと思います(^_-)
さて、これから盛り沢山のイベントが待っています。
クリスマスやお正月返上で勉強するのが大切だ!!とまでは言いませんが、全く勉強をしていないという日は作らない方がいいかな~っと思います。
社労士試験は知識の積み上げが大切です。
まだまだ試験まで半年以上先だと考えていると、直前期に後悔することになりかねません。
少しずつ積み上げて大きな星をつかみましょう~♪
【解答】
A 労働災害 安衛法34条
B 全部 〃
C 1 安衛法35条
D 容易に消滅 〃
E 包装 〃
設問1は、いわゆる雑居ビルの災害を防止するために設けられているものです。
設問2にある「貨物」というのは、いわゆるコンテナのことです。
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次回は第3回目「労災法」令和5年1月14日(東京)1月28日(大阪)です(^^)/
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