特定社会保険労務士のrincoです。

雨で洗濯物が大変なことに・・・お日さま晴れカモーン!!

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

「厚生年金保険法」の定時決定についての問題です。

 

1 実施機関は、被保険者が毎年【A】現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が【B】日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 上記1の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の【C】までの各月の標準報酬月額とする。
3 上記1の規定は、【D】までの間に被保険者の資格を取得した者及び厚生年金保険法23条(随時改定)、厚生年金保険法23条の2(育児休業等を終了した際の改定)又は厚生年金保険法23条の3(産前産後休業を終了した際の改定)の規定により【E】までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

 

解答は最後にあります。

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この1週間コロナの増加や安倍元首相の訃報など暗いニュースが続いています。

そして、明日からの3連休も天気が不安定のようです。

 

寝不足や勉強疲れが溜まっている受験生の皆さまの中には、気持ちが沈んでしまう方がいるのでは・・・と心配です。

私自身、心が萎みそうになります。

 

気持ちを切り替えたくて、ロードバイクのウェアを新調しました。

バーゲン中でしたし・・・・。

 

苦しくなったら、大きく深呼吸して新鮮な空気を体にいっぱい取り込んで気持ちを切り替えてください。

 

先日YouTubeで観て心に刺さったので、まだ観てないよーという方は、良かったらお時間があるときに観てみてください。心が奮い立つことにお役に立てたら幸いです。。。

↓↓

 

じめじめしている時は、さっぱりした「かぼすそば」です

【解答】

A 7月1日           厚年法21条

B 17              〃

C 9月から翌年の8月      〃

D 6月1日から7月1日     〃

E 7月から9月         〃

設問1の、厚生労働省令で定める者とは、被保険者(70歳以上の使用される者にも準用)であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者とする(厚年則9条の6)。……短時間労働者である被保険者等 です。

 

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