特定社会保険労務士のrincoです。

先日、社労士会支部の総会で、名古屋勉強会に参加いただいていた合格者の方と、お会いして色々お話することが出来ました。とても嬉しかったです~☆

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

「厚生年金保険法」の加給年金額の加算の要件についての問題です。

 

老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、次の要件を満たしていることが必要である。
(1) 当該老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が【A】(【B】に該当する者は、その期間。下記(2)において同じ。)以上であること
(2) 老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が【A】未満であったときは、厚生年金保険法43条2項又は3項の規定(在職定時改定又は退職時の改定)により当該月数が【A】以上となるに至った当時)、【C「その者と生計を同じく」・「その者によって生計を維持」】していた、次のいずれかに該当する者がいること
ア 【D】歳未満の配偶者
イ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で障害等級の【E「3級以上」・「1級もしくは2級」】の障害の状態にある子

 

解答は最後にあります。

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4月10日に「得点アップセミナー、地域交流会」で参加者の方々とお話をしていて驚いたことです。

 

私が「社会保険労務士試験」に合格して、約10年ぐらい経つのですが、受験生の頃は「ボールが友達」といっていたキャプテン翼(例えが古い??)のように、テキスト・過去問は友達で、いつでもどこにでも持ち歩いて隙間時間を見つけては読んでいました。

 

社労士の教材ってめちゃくちゃ重たいですよね(^^;

ですので、大きくて重い鞄を持ち歩いて、肩こりに悩まされていました。。。

 

今は受験生アプリがあるので、スマホがあれば重い教材を持ち歩く必要がないのですね。

知らなかった私は時代遅れですね・・・感動してしまいました。。。はい。。。

 

新しい発見や情報を得られる勉強会って有難いです(^^)

次回「法改正総まとめ等、地域交流会:7月30日(土)」でお会いできるのを楽しみにしています☆

 

社労士試験のインタネット受付がはじまりました。

申し込みが早い方の方が合格率が高いという噂もあります(^O^)

信じるか信じないかは、あなた次第です。。。

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新緑の季節ですね☆

目に優しい緑を見上げて、日頃から頑張っている身体を労わるようにしてくださいね♪

【解答】

A  240                    厚年法44条1項                   

B 中高齢者の特例                〃          

C その者によって生計を維持          〃

D 65                        

E 1級もしくは2級                 〃 

なお、受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなされ、その出生の月の翌月から、加給年金額が加算されることになります。

 

「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪

次回は第7回目「健保法」令和4年4月23日(大阪)です(^^)/

年度途中のお申込みも可能ですよ☆

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