特定社会保険労務士のrincoです。
2週間ぐらい前に、角にぶつけた足の小指がまだ痛いです。。。
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
「健康保険法」の標準報酬月額等級区分の改定についての問題です。
1 毎年【A「3月31日」・「4月1日」】における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が【B】を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は、【C】の意見を聴いて、その年の【D「9月1日」・「10月1日」から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の【A「3月31日」・「4月1日」】において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、【E】を下回ってはならない。
2 厚生労働大臣は、上記1の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、【C】の意見を聴くものとする。
解答は最後にあります。
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桜が満開になりお散歩が楽しい時期ですね☆
私の勤務先も自宅も桜が多い土地なので、毎日がお花見です♪
そして、今週末はお花見ライド
に行ってきます(*^-^*)
バイクを買ってから一度もタイヤの交換をしたことがなかったのですが、さすがに擦り減ってきたので明日タイヤの交換に行ってきます。
明日は4月1日・・・・・やっぱり明日からバイクのタイヤも値上げなのかしら。。。。。(^^;
年度末、新年度は、何かとバタバタ忙しい時期です。
気持ちに余裕がないなぁ~と感じている方は、少しテキストから離れて桜や春の花を楽しんで気持ちの入替をしてくださいね。
気分が乗らないときの勉強は、効率が悪いです。
メリハリをつけて気持ちをコントロールしてください☆
幻想的な夜桜です♪
気づいたら一人で6キロ歩いていましたΣ(・ω・ノ)ノ!
【解答】
A 3月31日 健保法40条2項・3項
B 100分の1.5 〃
C 社会保障審議会 〃
D 9月1日 〃
E 100分の0.5 〃
保険者毎に別個に標準報酬月額の等級区分の改定を行うことはできません。
厚生年金保険法の等級区分の改定の仕組みとの比較対比を行っておきましょう☆
「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪
次回は第6回目「得点アップセミナー等、地域交流会」令和4年4月10日(全国)です(^^)/
年度途中のお申込みも可能ですよ☆
今回は私も参加させていただきますのでよろしくお願いします♪
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