特定社会保険労務士のrincoです。
暖かい日や寒い日がやってきて、寒暖差が激しいので体調に気を付けて下さいね。
また、一日の間でも寒暖差があり、服装に悩みます![]()
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
「健康保険法」の地域型健康保険組合についての問題です。
1 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(地域型健康保険組合)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く【A「3」・「5」】箇年度に限り、【B】までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
(1) 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも【C「同一市町村」・「同一都道府県」】の区域にあること。
(2) 当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が健康保険法第11条第1項又は第2項の政令で定める数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。
2 上記1の一般保険料率の決定は、【D「都道府県知事」・「厚生労働大臣」】の認可を受けなければならない。
解答は最後にあります。
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「健康保険法」「国民年金法」「厚生年金保険法」という社会保険は、私たちの生活にとても関りが深い科目になっています。
サラリーマンだけでなく、経営者も、なかなかな保険料を納めている制度です。
その分、現物給付・保険給付などで利用する頻度も高い制度でもあります。
そして、少しでもそれを有効に利用したいと思う制度です。
ですが、勉強している受験生にとっては複雑で理解するのがとても大変です(^^;
苦手な科目を克服するには「興味」を持つのが一番です。
ご自身やご家族・友人が入院したら、年金を受給出来るようになったら、自分の給料から差し引かれている保険料の内訳はどうなっているのか、などなどお金にまつわるところから興味を持つのも良いかもしれません。
通勤途中の駐車場に土筆がいっぱい伸びていました♪
急いで撮ったのでピンボケです(^^;
春ですね~☆
【解答】
A 5 健保法3条の2第1項・2項
B 1,000分の30から1,000分の130 〃
C 同一都道府県 〃
D 厚生労働大臣 〃
設問1(2)にある健保法11条1項又は2項の政令で定める数は、以下の通りです。
・1又は2以上の適用事業所が健康保険組合(単一組合)を設立することができる被保険者数→常時700人
・共同して健康保険組合(総合組合)を設立することができる被保険者数→常時3,000人
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