特定社会保険労務士のrincoです。
高木美帆選手、金メダル嬉しいです☆
実は、似ていると言われてからとても気になる存在なのです♡
金メダルを取った日に、なぜか友達からおめでとうのLINEが届きました(笑)
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働保険徴収法」の印紙保険料の納付についての問題です。
徴収法は、本試験で選択式問題はありませんが、記憶の定着のためにやってみてください。
1 事業主は、日雇労働被保険者【A「を使用する」・「に賃金を支払う」】つどその者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
2 印紙保険料の納付は、以下のいずれかの方法により行う。
(1) 事業主が日雇労働被保険者【A「を使用する」・「に賃金を支払う」】つど当該日雇労働被保険者に交付された【B】に雇用保険印紙をはり、これに【C】して行う方法。
(2) 印紙保険料納付計器を【D「所轄公共職業安定所長」・「厚生労働大臣」】の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する【B】に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して【E】を押すことによって印紙保険料を納付する方法。
3 【D「所轄公共職業安定所長」・「厚生労働大臣」】は、上記2−(2)の承認を受けた事業主が、徴収法もしくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、上記2−(2)の承認を取り消すことができる。
解答は最後にあります。
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今年度の「合格クラブ」のメルマガでは、判例通達対策と選択式対策について、長田先生とテーマを交代して投稿させてただいています。
メルマガの原稿を書くことによって、テキストに記載がある解説・過去に出題された判例通達を、未消化のまま記憶していたことに改めて気づかされています。
メルマガに投稿する以上は、判例について受験生時代ではやっていなかった「深堀り」をしなければ正確な内容を投稿することが出来ません。。。
社労士試験の学習の鉄則は、深堀りしない!!
社労士試験の出題範囲はとても膨大です。
限られた時間の中で、たくさんのことを覚えなければならないため、深堀りをしないことはとても大切なのですが、根拠を知っておくことは大切です。
根拠をしっかりおさえている方は、応用が利くので、初見の判例や通達に強いですし、記憶の定着率もいいと思います。
そこで、「根拠」を探ることと、「深堀り」はどう違うのだろうと考えてしまいました(^^;
おそらくそれぞれ人によって違うのだろうな~と、数字や条文を無意味に暗記が出来る人もいれば、根拠を知って納得して覚える方が得意な方がいるのだろうと思います。
だだし、根拠を探ることに時間を費やすのはやめていただいた方がいいかなと思います。
根拠については、本試験で出題されることはありませんので、物語を作るように自分なりの根拠を考えることによって、記憶の定着に努めていただいた方がいいかと思います。
正確な根拠は、興味があれば合格後に調べてみればいいのです♪
少しでも、合格クラブのメルマガとこのブログが
受験生の皆さまのお役に立てますように~(^O^)
【解答】
A に賃金を支払う 徴収法23条
B 日雇労働被保険者手帳 〃
C 消印 〃
D 厚生労働大臣 〃
E 納付印 〃
設問1の事業主(印紙保険料を納付しなければない事業主)は、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合の元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人となります。
事業主が設問2に違反して雇用保険印紙を貼らず又は消印しなかったときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
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