特定社会保険労務士のrincoです。

オンラインツアー、楽しかったです♪

コロナが落ち着いたら、南三陸へ美味しいものを食べに行きたくなりました!

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「労働保険徴収法」の概算保険料の延納についての問題です。

徴収法は、本試験で選択式問題はありませんが、記憶の定着のためにやってみてください。

 

1 継続事業(【A】を含む)であって、次のいずれかに該当する場合には、事業主が申請することにより、概算保険料を延納することができる。
(1) 納付すべき概算保険料の額が【B】万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については【C】万円)以上であるもの
(2) 労働保険事務の処理を【D】に委託しているもの

 

2 有期事業の概算保険料の延納は、次のいずれかに該当する場合に、事業主が申請することにより、延納することができる。

 ただし、どちらの場合も事業の全期間が【E】のものは認められない。
(1) 納付すべき概算保険料の額が【F】万円以上であるもの
(2) 労働保険事務の処理を【D】に委託しているもの

 

解答は最後にあります。

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社労士仲間の事務所に遊びに行ってきました(^^)

事務所を移転して初めての訪問です♪

 

久しぶりに会う友人は、事務所も身体もずいぶん大きくなっていました(笑)

ずーーーっと話が途切れることなく、3時間ぐらい盛り上がりました。

 

現在は仕事がとても順調のようでしたが、ここに至るまでは大変な努力をしてきたのだろうということが感じられました。

成功されている方とお話をするといつも感じるのですが、人とのご縁をとても大切にしています。

 

幸運は、人が運んでくれるものなのだということに気づかされます。

 

私は受験生の頃に、社労士受験のブログをやっていたのですが、ブログでたくさんのご縁に恵まれて、合格後にとても世界が広がりました。

 

今は受験生ですが、合格後を見据えて、少しだけでも種まきをしてみてくださいね☆

勉強がマンネリ化してきたときなどの、ちょっとした刺激にもなるかもしれませんよ。

 

ランニング中に、可愛らしい花が咲いているのを見つけました♪

立春も過ぎ、暦の上では春になりましたが、まだまだ寒いですね(>_<)

【解答】

A  一括有期事業        徴収則27条                   

B  40                〃          

C  20                〃

D  労働保険事務組合      〃       
E  6箇月以内         徴収則28条1項

F  75                〃

増加概算保険料の延納については、概算保険料を延納している事業主に限って認められます。

また、確定保険料は延納できません。

延納は頻出項目ですのでしっか理解するようにしてください。

 

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