特定社会保険労務士のrincoです。

急に寒くなってきましたね((+_+))

風邪を引かないように気を付けて下さい☆

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「労働基準法」の退職時等の証明についての問題です。

 

1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、【A】を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、【B 「遅滞なく」・「14日以内に」】これを交付しなければならない。
2 労働者が、労働基準法20条1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、【B 「遅滞なく」・「14日以内に」】これを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がなされた日以後に労働者が【C】の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 上記1(退職時の証明)及び上記2(解雇理由の証明)の証明書には、【D】を記入してはならない。

 

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記憶をしたはずなのに、問題が解けない・・・

過去問とは違う論点で問われると、間違えてしまう・・・(>_<)

 

それは、単純に覚えたつもりで実は覚えていなかったとか

暗記に頼り過ぎて理解できてないため、問われ方が変わると解けなくなってしまう

ということかもしれません。。。

 

単純に忘れているだけなら覚え直せばよいだけなの話なのですが、覚えていても記憶の整理が出来ていないために、上手く記憶の引き出しから取り出せないとなると・・もったいない話です。

 

対処法は、記憶の整理整頓です!!

整理整頓するのに一番効果的なのは、ご自分の言葉で説明してみる、ということです。

ご家族、友人、ネコ(=^・^=)・・・相手はどなたでもOKです♪

 

説明をしているうちに、理解が不十分だった箇所が明らかになり理解度が格段と上がり、一気に整理整頓が出来ます(*^^*)

勉強会の講師を担当する私が言うので間違いないです!!

 

何度も何度も間違えてしまう論点がある方は、ぜひ試してみてくださいね♪

 

通勤途中にある柿が美味しそうに色づいてきました(*^^*)

【解答】

A その理由               労基法22条

B 遅滞なく                   〃

C 当該解雇以外               〃

D 労働者の請求しない事項           〃

設問1の「退職時の証明」について、労働者の請求しない事項は、法定証明事項であっても記入してはなりません。また、使用者は、退職理由によって証明書の請求を拒否することはできません。

設問2の「解雇の理由についての証明書」については、解雇予告義務がない即時解雇の場合には適用されません。

即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、使用者は、設問1の「退職時の証明」に基づいて解雇理由についての証明書の交付義務を負うこととなります。

 

「最短最速非常識合格法の勉強会」がスタートします♪

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