特定社会保険労務士のrincoです。

来週からようやく涼しくなるようですので、そろそろ衣替えをしないとです♪

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「労働基準法」の労働条件の明示についての問題です。

 

1 使用者は、【A「労働契約の締結に際し」・「労働者の募集に際し」】、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(【B「口頭又は書面による交付」・「書面の交付」)により明示しなければならない。

2 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は【C】に労働契約を解除することができる。
3 上記2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から【D】日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

解答は最後にあります。

 

 

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コロナが原因で止めたこと、新たに始めたことありますか??

 

私はジム通いを止めて、ゴルフを始めました♪

ゴルフは道具をそろえるだけでも高額なイメージだったので縁のないスポーツだと思っていたのですが、お古のクラブ一式を頂戴したのをきっかけで始めてみることになりました。

 

なかなか上手くなりませんが、出来なかったことが少しずつできるようになるのは刺激があり楽しいです(^^)

 

さて、来年度に向けて、初受験の皆さま、社労士の勉強は楽しいですか??

働いたことのある方にとっては、興味の持てる法律かと思いますので、テキストを読んでいても苦にならない方もいらっしゃるかと思います。

 

これから学習を進めるにあたり意識していただきたいことがあります。

無感情でテキストを読んだり過去問を解いたりしないで、感情を上手く使って記憶に定着させていただきたいと思います。

感情をセットに記憶させると興味も湧いてきますし、記憶の整理整頓もしやすくなってきます。

社労士試験は覚える量が半端でないため、科目が進むにつれて、無感情で淡々とした勉強方法では今後苦しくなってきます。

 

出来るだけ、初見の情報は感動する、身近な人に当てはめてみる、自分なりの物語を作ってみる、イラストを描いてみるなどなど工夫して覚えるようにしてくださいね☆

 

秋桜が咲き始めましたね(*^^*)

【解答】

A 労働契約の締結に際し    労基法15条

B 書面の交付              〃

C 即時                  〃

D 14                                 〃

労働条件の明示すべき時期は、「労働契約の締結に際し」です。労働基準法上、募集時点での明示は必要ありません(ただし、職業安定法上は明示の義務が規定されている)が、契約期間が満了して契約を更新する場合には明示が必要となります。

また、労働条件の明示の方法は、絶対的明示事項を除いて、口頭又は文書のいずれでも差し支えありません(ただし、昇給に関する事項及び相対的明示事項は口頭でもOKです)。

 

 

「最短最速非常識合格法の勉強会」がスタートします♪

第一回目は11月27日です(^^)/

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