特定社会保険労務士のrincoです。

大雨による被害が心配ですね・・・・。

まだまだ雨が降るようですので、早め早めの避難で安全を確保するようにしてください。。

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法」から不正利得の徴収についての問題です。

 

1 健康保険法では、【A】は、【B】が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は入院時食事療養費(入院時生活療養費及び保険外併用療養費において準用する場合を含む。)、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費において準用する場合を含む。)もしくは家族療養費の支払を受けたときは、当該【B】に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に【C「100分の10」・「100分の40」】を乗じて得た額を支払わせることができる。

2 厚生年金保険法では、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、【D】は、受給額に相当する金額の【E】をその者から徴収することができる。

3 国民年金法では、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、【F】は、受給額に相当する金額の【E】をその者から徴収することができる。

 

解答は最後にあります。

 

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最後の週末はしっかり勉強が進みましたか??

いよいよ今週末ですね(^^)

頑張っていきましょう!!

最終週はどうスケジュールを組みましたか??

 

私が受験生の頃は、

16日から18日までに全科目1巡

19日・20日で全科目1巡

21日は全科目の苦手な個所と力技で暗記する数字の確認

というスケジュールで過ごしていました。

 

本試験までどれだけ科目を回せたかが大切になります!

後悔のないように、思いっきり勉強をして下さい!!

 

本試験では今年度もマスクが必要になります。

蒸れない工夫として、ミントの香りやお気に入りの香りをマスクに少量つけるだけでも、爽やかなつけ心地になるかと思います(*^-^*)

ご参考になれば幸いです♪

【解答】

A 保険者                                    健保法58条3項

B 保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者        〃     

 100分の40                                     〃

D 実施機関                                     

E 全部又は一部                                                              厚年法40条の2、国年法23条

F 厚生労働大臣                                                        国年法23条

国民年金法において偽りその他不正な手段により給付を受けた者には罰則(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課されますが、厚生年金保険法においては偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者に対して罰則の規定はありません。             

 

 

 


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