特定社会保険労務士のrincoです。
1回目の新型コロナワクチン接種で、腕の痛みは2日ぐらいで解消しましたが、その後蕁麻疹が出てきました((+_+))
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働者災害補償保険法・雇用保険法」からの問題です。
1 労災法では、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による【A】のため労働することができないために【B】日の第【C】日目から支給する。
休業補償給付の額は、原則として1日につき【D 「算定基礎日額」・「給付基礎日額」】の100分の60に相当する額とするとされている。
2 雇用保険法によると、受給資格者は、所定の失業の認定日において、 【E】のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して【F 「15日未満」・「15日以上」】であることにより、公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がやんだ後の【G 「10日以内」・「最初の失業の認定日」】に出頭して、その理由を記載した証明書を【H】に添えて提出することにより、失業の認定を受けることができるとされている。
解答は最後にあります。
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今年度最後の名古屋勉強会「横断整理」を8月7日に行いました(^^)
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!!
知識の交通整理が出来ていると嬉しいです♪
さて、参加された方から、いつも間違えてしまう問題があるというお話がありました。
受験生のあるあるだと思います。
科目を一巡して時間が経った後に、その問題を解こうとすると、引っかかってしまう・・・みたいな。
実は、いつも間違える問題が分かっているということは、これまでの勉強方法は間違っていないということになります。
この時期に自分の弱点が分かっているというのは、強みになるからです!
では、どうしたら本試験では引っかからないようにしたらよいのか・・・。
簡単です。
その問題を本試験当日に確認するだけでOKです。
本試験当日の頭の準備体操に使うということです。
私はいつも間違えてしまう問題をコピーして、試験会場に持っていき、確認をしていました。
本試験までの最後の週末となります。
基本をしっかり確認して、弱点を減らすような勉強をして下さい。
基礎基本がしっかりしていれば、初見の応用問題が出題されても対応できます。
北海道のひまわり畑です♪
来年は素敵な夏を過ごせますように、あと少し頑張りましょう![]()
【解答】
A 療養 労災法14条1項
B 賃金を受けない 〃
C 4 〃
D 給付基礎日額 〃
E 疾病又は負傷 雇用法15条4項
F 15日未満 〃
G 最初の失業の認定日 〃
H 受給資格者証 〃
設問1について、休業補償給付は、支給要件を満たしていれば、会社の所定休日分についても支給されます。
設問2の証明認定について、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったという理由のときには、失業の認定が1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われることから、その際に公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所長に提出することにより、失業の認定を受けることができます。
