特定社会保険労務士のrincoです。
GWはどう過ごされましたか??
ゆっくりお勉強ができましたか~(^^)
私は毛布やら厚手の洗濯物が片付いて充実したお休みでした♪
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「厚生年金保険法」の任意適用事業所についての問題です。
1 適用事業所以外の事業所の事業主は、【A】の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
2 任意適用事業の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外事由(厚生年金保険法12条)に規定する者を除く。)の【B】以上の同意を得て、【A】に申請しなければならない。
3 任意適用事業所の事業主は、【A】の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
4 上記3の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外事由(厚生年金保険法12条)に規定する者を除く。)の【C】以上の同意を得て、【A】に申請しなければならない。
解答は最後にあります。
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勉強が続かないよ―――という方
人間は取り掛かるまでに20秒以上かかる物事を先延ばしにする傾向があるそうです。
そのため、習慣化したいことは20秒以内に実行できるようにし、やめたい習慣は20秒以上かかるように環境を調整することで、習慣を身につけることができるそうです。
そういえば・・私は受験生時代にテキスト類は机の上に出しっぱなしだったなー(^^;
座ったらすぐに始められるようにしていました。
単純に片づけが苦手という理由もありましたが。。
また、どうしても晩酌がやめれなくて・・・冷蔵庫にビールを入れておくことをやめました。
その結果、コンビニ買いに行ってまで飲む気になれず、毎晩のようにしていた晩酌をスパっとやめたなーーと思い出しました。
20秒ルール使えます♪
どうしても勉強が習慣化できない方は、机の上にテキスト・筆記用具を出しっぱなしにして、すぐに勉強を開始できる状態にしてみましょう☆
ツツジが鮮やかに咲いています♪

【解答】
A 厚生労働大臣 厚年法3項・4項
B 2分の1 〃
C 4分の3 厚年法8条
強制適用事業所が、強制適用事業所に該当しなくなったときは、その事業所について、任意適用の認可があったものとみなされることになります(擬制任意適用事業所)。
強制適用事業所が強制適用事業所に該当しなくなった場合に、再び任意適用事業所の認可を受けることは手続上煩雑であるため、任意適用事業の認可があったものとして扱うこととし、引き続き厚生年金保険が適用されることになります。
■来週、令和3年5月15日(土)に名古屋勉強会「国民年金法」をZoomで行います。
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