特定社会保険労務士のrincoです。

GW初日は大雨のようですね(^^;

そんな日は晴耕雨読・・・テキストなどを読んでお過ごしくださいね☆

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は「国民年金法」の国民年金基金についての問題です。

 

1 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
2 上記1の申出をした者は、その申出をした【A 「日」・「日の翌日」】に
加入員の資格を取得するものとする。
3 加入員は、次のいずれかに該当するに至った
【B 「日」・「日の翌日」】(ア又はエに該当するに至ったときは、その【C 「日」・「日の翌日」】とし、ウに該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた【D】とする。)に、加入員の資格を喪失する。
ア 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者もしくは第3号被保険者となったとき
イ 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき
ウ 国民年金法89条1項(法定免除)、90条1項(全額免除)又は90条の3第1項(学生等の保険料納付特例)の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び90条の2第1項から第3項まで(一部免除)の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないとされたとき
エ 【E】の被保険者となったとき
オ 当該基金が解散したとき

 

解答は最後にあります。

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コロナ禍においてツライことの一つが目の疲れです(^^;

仕事で以前は電話で済んでいたようなことでも、先方がテレワークだとメールでのやり取りを希望されたり、打ち合わせもZOOM等です。

PCやスマホを見ている時間が大幅に増えたせいか・・・恥ずかしながら老眼と乱視が進み、文字が良く見えません(*_*;

 

受験生の頃も目を酷使していましたが、やはり液晶から出るブルーライトは更に目に悪いと身をもって実感しておりまする。。。

GWは出来るだけPCやスマホから離れて、目もお休みにしようかと思っています。

 

受験生の皆さまも、たくさん勉強した日の夜は、目を温めるなどして労わってあげてくださいね♪

 

藤の花が満開になってきました♪爽やかな香りがします(^^)

「永遠というのは人の想いだ」

「人の想いこそが永遠であり、不滅なんだよ」

【解答】

A 日             国年法127条  

B 日の翌日            〃

C 日                

D 月の初日            

 

E 農業者年金          

なお、加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなします。

■次回、令和3年5月15日(土)に名古屋勉強会「国民年金法」をZoomで行います。

「全集中」で、合格に向けて頑張りましょう♪

 

↓↓お申込みはこちらから

 

受験生勉強会リンクwww.saitan.jp

 

 


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