特定社会保険労務士のrincoです。
昨日は暖かな日でしたね♪心が解れます♪
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今月は「雇用保険法」の問題です。
とっても長い文章ですが、頑張って覚えてください!
1 再就職手当は、厚生労働省令で定める【A】した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の【B】以上である受給資格者に支給する。
2 再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に【C】(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の【D】以上であるもの(以下、「早期再就職者」という。)にあっては、【E】)を乗じて得た数を乗じて得た額とされている。
3 再就職手当の要件に該当する者であって、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて【F】以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、再就職手当の額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に【G】(早期再就職者にあっては、【H】)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額を就業促進定着手当として支給する。
解答は最後にあります。
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明日は名古屋勉強会の「労働者災害補償保険法」を開催します(^^)
今年度の労災保険は「複数事業労働者」への保険給付についての改正があります。
社労士の扱う法律は法改正が多いため、合格してからもずっと勉強が欠かせません・・・。
また、受験生の方が苦労するように、合格後も日々継続して知識をブラシュアップしないとどんどん劣化してしまいます。
私にとっての名古屋勉強会は受験生の方々と勉強できる大切な時間となっています♪
参加を予定されている方々、どうぞよろしくお願い致します☆
さて、緊急事態宣言が再発令されました・・・。
睡眠時間を削って受験勉強をされているかと思いますが、栄養をしっかり摂って免疫力を上げて体調に気を付けて下さいね。
今は飛び立つ準備をする時期だと考えて過ごしていきましょう。

【解答】
A 安定 雇用法56条の3第1項1号ロ
B 3分の1 〃
C 10分の6 雇用法56条の3第3項2号
D 3分の2 〃
E 10分の7 〃
F 6箇月 〃
G 10分の4 〃
H 10分の3 〃
再就職手当及び就業促進定着手当を支給したときは、当該再就職手当及び就業促進定着手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされます。
■令和3年1月16日(土)に名古屋勉強会をZoomで行います。
「全集中」で、合格に向けて頑張りましょう♪
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