特定社会保険労務士のrincoです。
「鬼滅の刃」にハマり過ぎて、コミックを大人買いしました♪
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
「労働基準法」の問題です。
1 使用者は、有給休暇を労働者の【A】する時季に与えなければならない。ただし、【A】された時季に有給休暇を与えることが事業の【B】を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
2 使用者は、労働基準法第39条第5項から第7項までの規定〔年次有給休暇の請求、計画的付与、時季指定義務〕により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(これを「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後【C】年間(当分の間、【D】年間)保存しなければならない。
解答は最後にあります。
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社労士試験の勉強を始めると、覚えなければならない量に驚かれることと思います(^^;
テキストの科目ごとに記載されている「学習ポイント」「概要」「全体像」などを、本文に入る前に準備体操のつもりで読んでみてください。
立法趣旨やその背景が書かれているので、頭が柔らかくなって良いですよ♪
下流(本文)を理解する前に、上流である水源(根拠)を理解すると記憶の定着に役に立ちます。
ただし、すべて根拠を探して覚える、となると調べるのに時間もかかり不効率です。
その場合は、自分なりの根拠(物語)を作ってしまって覚えるのもありですよ。
試験では根拠についての問題は出ませんので(^^)
来年のウィメンズマラソンのエントリーをしました♪
完走賞のティファニーは10回記念ロゴ入りの特別仕様となっているそうです☆
それにつられてしまいました(笑)

↑2020年の完走賞です。
【解答】
A 請求 労基法39条5項
B 正常な運営 〃
C 5 労基則24条の7
D 3 〃
年次有給休暇は「法律上当然に発生」し、「請求」は「時季を指定する」という意味です。使用者の承認は不要ということです。
また、年次有給休暇管理簿について、5年間(当分の間、3年間)という保存期間も確実に覚えておきましょう。
11月29日(日)に名古屋勉強会をZoomで行います。
昨年度とは申込(全科目一括申込)が変わっていますのでよろしくお願いします。
「全集中」で、合格に向けて頑張りましょう♪
↓↓
https://www.saitan.jp/study/nagoya/
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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
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