特定社会保険労務士のrincoです。

「鬼滅の刃」にハマり過ぎて、コミックを大人買いしました♪

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

「労働基準法」の問題です。

 

1 使用者は、有給休暇を労働者の【A】する時季に与えなければならない。ただし、【A】された時季に有給休暇を与えることが事業の【B】を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2 使用者は、労働基準法第39条第5項から第7項までの規定〔年次有給休暇の請求、計画的付与、時季指定義務〕により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(これを「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後【C】年間(当分の間、【D】年間)保存しなければならない。

 

解答は最後にあります。

 

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社労士試験の勉強を始めると、覚えなければならない量に驚かれることと思います(^^;

テキストの科目ごとに記載されている「学習ポイント」「概要」「全体像」などを、本文に入る前に準備体操のつもりで読んでみてください。

立法趣旨やその背景が書かれているので、頭が柔らかくなって良いですよ♪

 

下流(本文)を理解する前に、上流である水源(根拠)を理解すると記憶の定着に役に立ちます。

ただし、すべて根拠を探して覚える、となると調べるのに時間もかかり不効率です。

その場合は、自分なりの根拠(物語)を作ってしまって覚えるのもありですよ。

試験では根拠についての問題は出ませんので(^^)

 

来年のウィメンズマラソンのエントリーをしました♪

完走賞のティファニーは10回記念ロゴ入りの特別仕様となっているそうです☆

それにつられてしまいました(笑)

↑2020年の完走賞です。

【解答】

A 請求                  労基法39条5項
B 正常な運営                  〃
C 5                    労基則24条の7
D 3                        〃   

年次有給休暇は「法律上当然に発生」し、「請求」は「時季を指定する」という意味です。使用者の承認は不要ということです。             

また、年次有給休暇管理簿について、5年間(当分の間、3年間)という保存期間も確実に覚えておきましょう。

 

11月29日(日)に名古屋勉強会をZoomで行います。

昨年度とは申込(全科目一括申込)が変わっていますのでよろしくお願いします。

「全集中」で、合格に向けて頑張りましょう♪

↓↓

https://www.saitan.jp/study/nagoya/

 

 

 

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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
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