特定社会保険労務士のrincoです。

「心」と「身体」と「持ち物」の準備はできましたか?

 

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さてさて、今年度最後の社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は昨年度の法改正「確定拠出年金法」についてです。

 

中小事業主は、その使用する【A】厚生年金被保険者である【B】年金加入者が確定拠出年金法68条1項の規定により掛金を拠出する場合(確定拠出年金法70条2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る。)は、当該【A】厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該【A】厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該【A】厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金(中小事業主掛金)を拠出することができる。

なお、ここでいう中小事業主とは、企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であってその使用する【A】厚生年金被保険者の数が【C】以下のものをいう。

 

解答は最後にあります。

 

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今日と試験前日の明日は、いつも間違えてしまう個所の見直しと全科目の基本事項の総復習をさら~っとする様にしてみてください。

教材の重要点である赤文字や太文字を斜め読みする感覚です。

そして本試験当日の朝は、過去問を数問解いて準備運動をしてからお出かけください。

 

今のところ天気予報では、23日は全国的に今までの猛暑日からは解放されるようですね(^^;

とはいっても、30度以上の真夏日ではあるので、厳しい1日になるかと思います。

 

新型コロナの感染予防のために、基本的には試験中1時間ごとに数分の換気をする会場がほとんどかと思いますが、会場によっては、窓と出入口を解放したままにする会場があるかと思います。

試験室の座る場所によって服装の対策が必要になるかと思います。

窓側の席は暑さ対策、クーラーの近くの席は寒さ対策です。席は会場に着いてからでないと分からないので、調整のできる服装にするようにしてください。また、マスクを絶対に忘れないでください。マスクは「無地のマスク」しか認められていないので気を付けて下さい!!

 

例年ですと多少の体調不良は、気合で何とか乗り切って頑張って!!というところですが、今年は咳や37.5度の熱があると受験をすることができなくなってしまいます。

 

ここまで頑張ってこられた受験生の皆さまは合格するための知識を十分に詰め込んできたと思います!

残り3日です。無理をしないで体調を整えることを1番に考えて過ごすようにしてください!

 

幸運をもたらすといわれている我が家の「ワイルドストロベリー」です(^^)

四つ葉の「ワイルドストロベリー」が見つかったのは、私が社労士試験に合格した年だけです♪

皆さまの幸運クローバーをお祈りいたします!!

頑張って!!

 

【解答】

A 第1号       確定拠出年金法68条の2第1項、55条2項4号の2

B 個人型            〃               

C 100人       〃

中小事業主掛金は個人型の確定拠出年金に加入している従業員に対し、事業主が追加で掛金を拠出することを可能とする制度です。厚生労働省では、「イデコプラス(iDeCo+)」という愛称をつけて、その普及を図っています。

 

         

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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
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