特定社会保険労務士のrincoです。

ZOOM勉強会の準備のため、ブログのUPが遅くなりごめんなさいあせる

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回から法改正についてです。まずは「雇用保険法」の問題です。

 

専門実践教育訓練受講予定者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の【 A 】前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならないが、当該添えなければならない書類には、「担当【 B 】コンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、【 B 】コンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書」が含まれており、過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあっては、「過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練による【 B 】形成等の効果等を【D】することができる書類」も含まれる。

 

解答は最後にあります。

 

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8月1日に、Zoom勉強会を開催しました!

約90名の方にご参加いただきました!

ご参加いただいた方々、ありがとうございました。

各地の勉強会の講師が勢ぞろいする楽しい時間でした♪

 

受験生の皆さまの頑張っている姿にお会い出来たのは、画面を通してでしたがとても嬉しかったです(^^)

ライブでやる勉強会とは違い理解が出来ているか反応を確認しながら進めることができなかったのですが、モチベーションがUPする機会となっていると幸いです。

 

さぁ~残り3週間です。

全科目の基本的事項をしっかり確認する時間にしてください。

基本事項を理解できていればその知識で応用が利きます。

本試験で出題される難問や初見の判例等も怖くありません。

 

頑張って踏ん張っていきましょう!

ガンバフンバ!!

 

齋藤先生の講義、流石です♪

【解答】

A 管轄公共職業安定所長  雇用則101条の2の12

B 1か月                 〃

C キャリア                〃

D 把握

令和元年10月の法改正です。

受給資格確認において、「キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(いわゆるジョブ・カード)」を添付しての提出が必須とされました。

改正前は、それに代わる「適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した旨を証明する書面」が認められていたが、それは廃止されました。

             

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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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