特定社会保険労務士のrincoです。
ここからは体力勝負です!栄養のあるものをしっかり食べて体調を整えてください!
*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+
さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回から「社会保険に関する一般常識 【介護保険法】」の問題です。
① 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に【A】を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は【B】に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
② 市町村は、①の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に【C】させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について【D】をさせるものとする。この場合、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
解答は最後にあります。
.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+
電車の中で社労士試験の勉強をさせている方を見かけました(^^)
本試験まで残り37日となりました。
通勤時間等の隙間時間をすべて勉強の時間に充ててください。
隙間時間は日常生活に必ずあります!
通勤通学の時間、待ち合わせの待ち時間、トイレの時間、お昼の休憩時間などなど・・・・。
隙間時間が5分あれば一問一答が10問(1問につき30秒)解けます!
トイレの壁に暗記したい体系図を壁に貼って眺めているだけでも記憶の中に残ります!
短時間の方が集中力が増しますし、繰り返しことによって定着します。
良いこと尽くめの隙間時間を本試験までがっつり勉強時間に充ててくださいね☆
毎朝めざましテレビを観ているのですが、今週はなんと2回も「あたり」をいただちゃいました♪
冷蔵庫に2個アイスクリームが入っています。
このブログに出題している選択式問題が本試験で当たりますようにっ!!
皆さまの本試験での勘が当たりますようにっ!!
【解答】
A 被保険者証 介護保険法27条
B 地域包括支援センター 〃
C 面接 〃
D 調査 〃
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生じます。昨年度の択一式で出題されているので抑えておいてください。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
